【労働】東京地裁令和2年11月25日判決(労働判例1245号27頁)
シフト制で勤務する労働者について、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり、不合理に削減された勤務時間に対応する賃金について民法536条2項に基づき賃金を請求し得る旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
シフト制で勤務する労働者について、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり、不合理に削減された勤務時間に対応する賃金について民法536条2項に基づき賃金を請求し得る旨判示した事例(控訴審係属中)
執行役員規程の趣旨に鑑みれば、執行役員の地位にある者が執行役員を退任した場合には、執行役員在任中になされた特別待遇も退任に伴い終了し、執行役員就任時における旧来の労働条件に復するものと解するのが相当である旨判示した事例(確定)
労働者と使用者との個別の合意によって労働条件を変更することができることを前提としつつ、変更の対象となる労働条件が賃金や退職金に関するものである場合には、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべき旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
元従業員が既存顧客(元従業員が元勤務先に就職する前から元従業員と関係があった顧客)に対して行う営業活動のうち、当該顧客から引き合いを受けて行なった営業活動であって、元従業員から既存顧客に連絡を取って勧誘したとは認められないものについては、競業避止義務の対象に含まれない旨判示した事例(上告審係属中)