【名誉毀損】大阪高裁令和元年5月24日決定(判例タイムズ1465号62頁)

名誉権に基づき検索事業者による検索結果の削除を求めることができるのは、検索結果の提供が専ら公益を図るものでないことが明らかであるか、当該検索結果に係る事実が真実でないことが明らかであって、かつ、被害者が重大にして回復困難な損害を被るおそれがあると認められる場合に限られ、その主張及び立証の責任は被害者が負うと判示した事例(上告・上告受理申立中)

【名誉毀損】大阪地裁令和元年9月12日判決(判例秘書L07450801)

何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するツイートは、特段の事情の認められない限り、当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解されると判示した事例(控訴審係属中) 【事案の概要】 (1)本訴原告 …