【交通事故】名古屋地裁令和3年1月13日判決(自保ジャーナル2092号145頁)
被害車両の事故時の価格を、事故の起きた月である平成31年2月版のレッドブックにおける被害車両と同年式の同型車の中古車価格と、事故の約半年後にインターネットに掲載されていた被害車両と同年式の同型車5台の中古車の平均価格との中間値とした事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被害車両の事故時の価格を、事故の起きた月である平成31年2月版のレッドブックにおける被害車両と同年式の同型車の中古車価格と、事故の約半年後にインターネットに掲載されていた被害車両と同年式の同型車5台の中古車の平均価格との中間値とした事例(確定)
控訴人車両が、被控訴人車両が交差点で大回り左折を開始した時点で、同車両から約100m後方の距離の地点にいたことから、同車両に控訴人車両が衝突した事故は、控訴人の一方的過失によって発生したものと判示した事例(確定)
被告車両のドライブレコーダーにより撮影・記録された映像から、被告が危険を予見してから直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であると認定して、自賠法3 条に基づく損害賠償責任を否定した事例(控訴審係属中)
交通事故の被害者であり、かつ、労働災害の被災労働者である者に対して支払われた労働総合災害保険金(法定の労災補償に一定の補償を上積みするもの)の額については、同人に生じた消極損害(休業損害、逸失利益)の額から控除することによって損益相殺的な調整を行うべきことを判示した事例(確定)