【交通事故】大阪地裁令和2年9月2日判決(自保ジャーナル2083号106頁)
交通事故により人的損害が生じ、かつ、後遺障害が残存しない場合には、傷害の治療が終了した時から消滅時効が進行するとして、被告の消滅時効の抗弁を否認した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
交通事故により人的損害が生じ、かつ、後遺障害が残存しない場合には、傷害の治療が終了した時から消滅時効が進行するとして、被告の消滅時効の抗弁を否認した事例(確定)
被保険者の提出する契約確認メールの受信日時が申込みから相当経過後であることなどから、自動車保険契約の始期に係る被保険者の主張を否認した事例(控訴審継続中)
被害者らの治療・症状の経過がいささか不自然であること、同人らが自賠責保険の保険金額を念頭において通院していたことがうかがわれること等から、同人らが本件事故により受傷した事実を否認した事例(確定)
被害車両の事故時の価格を、事故の起きた月である平成31年2月版のレッドブックにおける被害車両と同年式の同型車の中古車価格と、事故の約半年後にインターネットに掲載されていた被害車両と同年式の同型車5台の中古車の平均価格との中間値とした事例(確定)