【交通事故】大阪地裁令和3年12月8日判決(自保ジャーナル2117号60頁)
低マグネシウム血症等の内科的な要因が痙攣発作及びこれに伴う意識障害の原因であった可能性も排斥し難いとして、本件事故と被害者の死亡との間の因果関係を否認した事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
低マグネシウム血症等の内科的な要因が痙攣発作及びこれに伴う意識障害の原因であった可能性も排斥し難いとして、本件事故と被害者の死亡との間の因果関係を否認した事例(控訴後和解)
直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合において、基本的には直進車の一方的過失を認めつつ、右折車にも対向直進車の動静を注視すべき義務に違反した過失がある旨判示した事例(確定状況不明)
被害者の有する自賠法16条1項の規定による直接請求権の額と、労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても、自賠責保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対して自賠責保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たると判示した事例(破棄自判)
人身傷害保険の被保険者が人傷社に対して自賠責保険による損害賠償額の支払の受領権限を委任したものとは認められず、同人の損害賠償義務者に対する損害賠償請求権の額から、人傷社が自賠責保険から自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払として受領した金員に相当する額を全額控除することはできない旨判示した事例(破棄自判)