【交通事故】福岡高裁令和2年3月19日判決(判例タイムズ1478号52頁)
支払済みの人傷保険金の限度で損害賠償請求権が人傷社に移転するとの協定書に基づいて、人傷社が自賠責保険から受領した自賠責保険金は、被害者と加害者との間では、加害者の過失部分に対する弁済に当たる旨判示した事例(上告受理申立中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
支払済みの人傷保険金の限度で損害賠償請求権が人傷社に移転するとの協定書に基づいて、人傷社が自賠責保険から受領した自賠責保険金は、被害者と加害者との間では、加害者の過失部分に対する弁済に当たる旨判示した事例(上告受理申立中)
原告と被告車が原告が主張する態様で2回接触したとの事実は、同事実が実況見分調書に記載されていないことなどから認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
主治医により作成された2通の後遺障害診断書の症状固定日の記載が異なるところ、先に作成された後遺障害診断書の記載日をもって症状固定日を認定した事例(控訴後和解)
事故態様に関する原告の主張の変遷は非常に不自然であり、その最終的に主張・供述する内容も原告が被告車両との接触を避けようとした行動として不合理なものであるとして、請求を棄却した事例(控訴審判決確定)