【個人情報】京都地裁令和元年8月8日判決(労働判例1217号67頁)
公益通報を目的として情報セキュリティーポリシー違反の非違行為を行った原告に対して、停職3日とする懲戒処分をすることは重きに失し、裁量権を逸脱又は濫用の違法があると判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
公益通報を目的として情報セキュリティーポリシー違反の非違行為を行った原告に対して、停職3日とする懲戒処分をすることは重きに失し、裁量権を逸脱又は濫用の違法があると判示した事例(控訴審係属中)
事業者の「判断」で自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)
特許法102条3項に基づく損害は、当該特許権の実施許諾契約による通常の実施料率に比べて高額に算定される旨判示した事例(確定状況不明)
被告旧プログラムは、原告プログラムのうち本件対象部分と創作的な表現部分において同一性を有することから、これを複製又は翻案したと判示した事例(確定)