【労働】横浜地裁平成31年3月19日判決(労働判例1219号26頁)
従前と異なる業務(部品仕訳作業)を行わせる指示が権利濫用に当たらず、これに従わなかった原告に対する解雇が有効と判断された事例(控訴後控訴棄却)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
従前と異なる業務(部品仕訳作業)を行わせる指示が権利濫用に当たらず、これに従わなかった原告に対する解雇が有効と判断された事例(控訴後控訴棄却)
パブリシティ権の形成における一審被告の寄与等を考慮して、その侵害によって生じた損害額(使用料相当額)についての原審の判断を是認した事例(確定状況不明)
パブリシティ権侵害による損害額について、基本契約の終了以前の事情、同解除後の原告の肖像写真等の使用期間等を斟酌して相当な額を認定した事例(控訴後控訴棄却)
人身傷害条項につき、保険金請求権者(被害者)の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであるとの被告(加害者)の主張が排斥された事例(確定)