【知的財産】最高裁令和2年7月21日判決(裁判所HP)
リツイートにより写真に付加された著作者の氏名がトリミングされた形で表示される場合、それがツイッターの仕様によるものであり、かつ、ユーザーにおいて画像をクリックすれば氏名表示部分を見ることができるとしても、当該写真に係る著作者の氏名表示権の侵害が認められる旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
リツイートにより写真に付加された著作者の氏名がトリミングされた形で表示される場合、それがツイッターの仕様によるものであり、かつ、ユーザーにおいて画像をクリックすれば氏名表示部分を見ることができるとしても、当該写真に係る著作者の氏名表示権の侵害が認められる旨判示した事例(確定)
劇症型心筋炎の発症は、発症前12か月間、平均して1か月当たり約250時間の時間外労働を含む長時間労働に起因するものと認定し、不支給処分を取り消した事例(控訴審係属中)
使用者の安全配慮義務違反と、労働者が心筋炎を発症・劇症化して重症心不全によるショック状態に陥り死亡したことの間の相当因果関係を認めた事例(控訴審係属中)
契約車両を主に使用する者が運転免許を有していないとき、同人の配偶者は記名被保険者となり得ないとして、保険会社による詐欺取消(民法121条本文)を認めた事例(確定)