【労働】福岡地裁小倉支部平成29年4月27日判決(労働判例1223号17頁)
配転命令やその前後の諸事情について、「やむを得ない事由」が存するか否かという視点から判断を加えて、有期労働契約社員に対する解雇を無効と判断した事例(上告審にて高裁に差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
配転命令やその前後の諸事情について、「やむを得ない事由」が存するか否かという視点から判断を加えて、有期労働契約社員に対する解雇を無効と判断した事例(上告審にて高裁に差戻し)
MRI検査で椎間板突出が認められる頸椎に対応する神経根と頸部痛及び両腕から手のしびれとの間の対応関係を認め、原告の後遺傷害等級を自賠法施行令別表第二第12級相当と判示した事例(確定)
個人情報が外部に漏えいしてプライバシーが侵害された場合に、当該被漏えい者が精神的損害を慰謝するに相当な額として、1000円が認定された事例(上告・上告受理申立中)
被害者の請求により、将来介護費用の他、逸失利益についても定期金賠償が認められた事例(確定)