【交通事故】福岡地裁令和元年9月17日判決(自保ジャーナル2060号54頁)
MRI検査で椎間板突出が認められる頸椎に対応する神経根と頸部痛及び両腕から手のしびれとの間の対応関係を認め、原告の後遺傷害等級を自賠法施行令別表第二第12級相当と判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
MRI検査で椎間板突出が認められる頸椎に対応する神経根と頸部痛及び両腕から手のしびれとの間の対応関係を認め、原告の後遺傷害等級を自賠法施行令別表第二第12級相当と判示した事例(確定)
個人情報が外部に漏えいしてプライバシーが侵害された場合に、当該被漏えい者が精神的損害を慰謝するに相当な額として、1000円が認定された事例(上告・上告受理申立中)
被害者の請求により、将来介護費用の他、逸失利益についても定期金賠償が認められた事例(確定)
死亡結果の発生には本件事故による傷害結果のほか被害者の身体的素因としての既往症が相当に寄与しているとして、4割の素因減額をした事例(確定)