【労働】大阪高裁令和2年3月25日判決(労働判例1228号87頁)
退職後も担当業務に関して生じた損害につき弁済義務を負う旨の労使間の合意は、労働者の自由意思によるものとはいえず、公序良俗に反し、無効と判断した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
退職後も担当業務に関して生じた損害につき弁済義務を負う旨の労使間の合意は、労働者の自由意思によるものとはいえず、公序良俗に反し、無効と判断した事例(確定)
ウェブサイトAの閲覧者が使用する電気計算機のCPUにマイニングに係る演算を行わせるプログラムコードは、その機能を中心に検討すると、反意図性もあり不正性も認められるので、不正指令電磁的記録に該当すると判示した事例(上告審係属中)
被告には、原告運転の自動二輪車が被告運転の貨物自動車を追い越すことの予見可能性も結果回避可能性もないとして、その注意義務違反を否認した事例(控訴審係属中)
交差点での直進車と左方からの左折車との間の事故で、事故発生前に直進車も左折車も停止していたことから、個別事情を踏まえ、両運転者の過失割合を検討した事例(確定)