【交通事故】大阪地裁令和2年1月23日判決(自保ジャーナル2067号51頁)
原告が本件事故後に税理士業務を休業した事実が認められず、その他の収入(給与、役員報酬)の減少も認められないことなどから、休業損害の発生を否認した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が本件事故後に税理士業務を休業した事実が認められず、その他の収入(給与、役員報酬)の減少も認められないことなどから、休業損害の発生を否認した事例(控訴審係属中)
採用内定通知後に実施したバックグラウンド調査により判明した事情を主たる理由とする内定取消を違法・無効と判示した事例(控訴後和解)
支払済みの人傷保険金の限度で損害賠償請求権が人傷社に移転するとの協定書に基づいて、人傷社が自賠責保険から受領した自賠責保険金は、被害者と加害者との間では、加害者の過失部分に対する弁済に当たる旨判示した事例(上告受理申立中)
原告の直属の上司が原告に対して行った数々の発言が、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与える行為に当たるものとして、国賠法上違法と認められた事例(控訴審係属中)