【交通事故】東京高裁令和元年11月28日判決(自保ジャーナル2063号93頁)
控訴人らが被控訴人の加入する任意保険会社による事前認定申請に協力しなかった期間、当事者間で示談交渉が継続していたとは認められないことから、被控訴人による消滅時効の援用は信義則に反しない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人らが被控訴人の加入する任意保険会社による事前認定申請に協力しなかった期間、当事者間で示談交渉が継続していたとは認められないことから、被控訴人による消滅時効の援用は信義則に反しない旨判示した事例(確定)
原告商品はカテゴリー名を「素材」とする編集著作物であるとは認められず、カテゴリー名の選択又は配列に著作権法上の創作性があるとも認められない旨判示した事例(確定状況不明)
原告が創作的表現であると主張しているソースコードは、作成者の個性が表れているということはできず、著作権法で保護されるべき著作物であると認めることはできないと判示した事例(確定状況不明)
退職後も担当業務に関して生じた損害につき弁済義務を負う旨の労使間の合意は、労働者の自由意思によるものとはいえず、公序良俗に反し、無効と判断した事例(確定)