【交通事故】福岡高裁令和2年3月19日判決(判例タイムズ1478号52頁)

支払済みの人傷保険金の限度で損害賠償請求権が人傷社に移転するとの協定書に基づいて、人傷社が自賠責保険から受領した自賠責保険金は、被害者と加害者との間では、加害者の過失部分に対する弁済に当たる旨判示した事例(上告受理申立中)


【事案の概要】

(1)以下の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
 ア 日時 不明
 イ 場所 信号機による交通整理が行われていない交差点(以下「本件交差点」という。)
 ウ 控訴人車両 控訴人(1審原告)の運転する普通乗用自動車
 エ 被控訴人車両 被控訴人(1審被告)の運転する普通乗用自動車
 オ 事故態様 本件交差点において、控訴人車両と被控訴人車両とが衝突した。
   本件事故により、控訴人は、傷害を負った。

(2)控訴人は、加入する人身傷害補償保険会社(以下「人傷社」という。)から、人身傷害保険金1,110,180円を受領した。その際、控訴人は、人傷社との間で締結した「保険金のお支払いについての協定書」(以下「本件協定書」という。)により、本件事故による控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権について、自賠責保険への請求権を含め、支払った人傷保険金の限度で人傷社に移転する旨を承諾した。
   その後、人傷社は、自賠責保険から自賠責保険金835,110円を受領した。

(3)控訴人は、本訴を提起して、本件事故により傷害を負ったとして、被控訴人に対し、民法709条又は自賠法3条に基づき、2,481,984円(治療費等の損害賠償金(既払金987,697円を除く)2,208,058円、弁護士費用相当額221,000円)及び確定遅延損害金52,926円の合計額)及び遅延損害金の支払を求めた。
   原審(福岡地裁令和元年8月7日判決)は、人傷社が受領した自賠責保険金の全額が控訴人に対する既払金として評価されるとして、666,506円(治療費等の損害賠償金564,632円、弁護士費用相当額56,000円)及び遅延損害金の支払を認める限度で理由があると判断した。
   なお、原審は、本件事故の過失割合を、1審原告が30%、1審被告が80%と判断した。その上で、原審は、本件事故により1審原告の被った損額の額は弁護士費用を除き3,411,398であり、そのうち1審原告の過失部分(30%)に当たる金額は1,023,419であると判断した。
   1審原告は、これを不服として控訴し、1審被告も附帯控訴した。


【争点】

(1)過失の内容及び過失割合(争点1)
(2)控訴人の本件事故による傷害及び後遺障害(争点2)
(3)控訴人の損害(争点3)
(4)人身傷害保険と自賠責保険金との関係(争点4)
   以下、争点4についての裁判所の判断の概要を示す。



   なお、控訴審における控訴人の補充主張の概要は以下のとおりである。
   本件協定書によって人傷社が受領した自賠責保険金の全額が控訴人に対する既払金として評価されるとすることは、保険代位についていわゆる裁判基準差額説(注:保険代位の場合に人傷社に認められる代位取得分は、保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額裁判基準損害額を上回る場合(注:支払った人傷保険金が被害者の過失部分を上回る場合)に限り、その上回る部分に相当する額の範囲に限られるとの説)を採用する保険約款に整合せず、被害者の過失部分を補填するという人傷保険の性格にも反して保険契約者である控訴人の不利益となるものである。
   よって、本件協定書により人傷社が受領した自賠責保険金のうち控訴人に対する弁済として評価されるのは、保険代位の場合にいわゆる裁判基準差額説により認められる人傷社の代位取得分(注:人身傷害保険金1,110,180円-1審原告の過失部分(30%)に当たる金額は1,023,419円=86,762に限られるというべきである。


【裁判所の判断】

(1)争点4(人身傷害保険と自賠責保険金との関係)について
 アa)本件事故により控訴人の被った損害の額は、弁護士費用を除き3,411,398であり、そのうち控訴人の過失部分(30%)に当たる金額は1,023,419である。
  b)控訴人と人傷社は、平成30年5月24日、本件協定書により、本件事故による控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権は、自賠責保険への請求権を含め、支払った人傷保険金の限度で人傷社に移転する旨を合意し、人傷社は、控訴人に対し、同月30日までに、人傷保険金として合計1,110,180円を支払い、その後、自賠責保険から835,110円を受領した。
 イ 本件協定書の文言は、控訴人から人傷社に対し、支払った人傷保険金の限度で自賠責保険金の受領権限が委任されたと解するほかないものであり、自賠責保険は、本件協定書に基づく受領権限を有する人傷社に自賠責保険金を支払ったものであるであるから、自賠責保険が加害者のための保険であることに照らすと、本件協定書により人傷社が受領した自賠責保険金は、控訴人と被控訴人との間においては、加害者たる被控訴人の過失部分に対する弁済に当たると解すべきである。
 ウ 上記アによれば、いわゆる裁判基準差額説によって人傷社による保険代位が認められる金額は86,762(=人身傷害保険金1,110,180円-控訴人の過失部分(30%)に当たる金額1,023,419円)であるところ、上記アa)のとおり、人傷社は、控訴人と本件協定書を締結することにより、支払った人傷保険金のうち835,110円を自賠責保険から回収したことになる。
   他方、人傷社が支払った人傷保険金のうち人傷社が受領した自賠責保険金に当たる部分が、人傷社と控訴人との間においても被控訴人の過失部分に充当されるとすると、控訴人の過失部分に対する人傷保険からの補填額は275,071円(=人身傷害保険金1,110,180円-自賠責保険金835,110円)にとどまることになる。
   本件協定書は、上記のような結果の生じ得ることまでを人傷保険の契約者である控訴人に説明した上で締結されたものではない可能性があるが、この点は、飽くまでも人傷保険の契約当事者である控訴人と人傷社との間の問題であるから、これを理由として、本来加害者の過失部分に対する弁済としての効力が認められるべき自賠責保険金が支払われたにもかかわらず、控訴人と被控訴人との間において、その弁済の効力を否定ないし制限するのは相当ではない。

(2)結論
   以上によれば、本件控訴は理由がない(控訴棄却)(注:附帯控訴も棄却した)。


【コメント】

   本判決は、被害者の過失部分がある場合に人傷社が加害者に対して保険代位できる範囲と整合性を欠くものとなっています。最高裁の判断が待たれます。

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