【交通事故】名古屋地裁令和2年5月27日判決(自保ジャーナル2079号90頁)
原告が被告車との衝突を予測することは困難であり、かつ、本件事故により身体に受けた衝撃が軽度ではないことから、原告が本件事故により受傷したことを認めた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が被告車との衝突を予測することは困難であり、かつ、本件事故により身体に受けた衝撃が軽度ではないことから、原告が本件事故により受傷したことを認めた事例(確定)
被保険者が訴訟を提起する必要性の程度等が低いことや訴訟の審理経過等を踏まえると、保険会社が被保険者による弁護士費用保険金の請求について同意をしないことが裁量権の逸脱又は濫用に当たらない旨判示した事例(上告不受理により確定)
退職金の複合的性質やその支給目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることが不合理であるとまで評価することができない旨判示した事例(確定)
公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生しているという表現には制作者の個性が発揮されているなどとして、原告作品の著作物性を肯定した事例(確定状況不明)