【労働】最高裁令和2年10月13日判決(労働判例1229号90頁)
退職金の複合的性質やその支給目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることが不合理であるとまで評価することができない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
退職金の複合的性質やその支給目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることが不合理であるとまで評価することができない旨判示した事例(確定)
公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生しているという表現には制作者の個性が発揮されているなどとして、原告作品の著作物性を肯定した事例(確定状況不明)
原告従業員らの供述は合理的に理解できるとして、同人らにおける架空取引の認識を否認しつつ、関係書類の管理体制が不適切であったことを理由に、原告に2割の過失を認めた事例(控訴後一部和解成立)
客観的には労働者派遣法40条の6第1項5号に違反することを認めつつ、作業者に対する指揮命令と業務委託・請負における注文者の指図との区別は困難であることなどから、派遣先(発注者)において同号の「免れる目的」は認められない旨判示した事例(確定)