【労働】大阪地裁令和2年11月25日判決(判例タイムズ1482号212頁)
無期転換後の契約社員に契約社員就業規則を適用することが、均衡考慮の原則(労契法3条2項)及び信義則(同条4項)、合理性の要件(同法7条)に違反する場合でも、当該社員に正社員就業規則が適用されるものではない旨判示した事例(控訴審係属中)。
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
無期転換後の契約社員に契約社員就業規則を適用することが、均衡考慮の原則(労契法3条2項)及び信義則(同条4項)、合理性の要件(同法7条)に違反する場合でも、当該社員に正社員就業規則が適用されるものではない旨判示した事例(控訴審係属中)。
使用者において、労働者との定年後の再雇用に関する合意において定めた解除条件(就業規則の定めに抵触した場合)を充足したとして、上記合意を解除し、当該労働者を再雇用しないことは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められないから、上記解除は無効である旨判示した事例(本案係属中)。
使用者が労働者の定年退職後の再雇用の雇用条件として月収ベースで約75%の賃金を削減する提案をしてそれに終始したことは、継続雇用制度の導入の趣旨に反し裁量権を逸脱又は濫用したものであるとして、上記の条件を承諾しなかった当該労働者に対する不法行為の成立を認めた事例(上告審係属中)
発信者情報開示請求訴訟において、権利侵害の明白性の要件について権利侵害された者が権利回復を図ることができないような解釈運用がされるべきでないとして、控訴人提出の各陳述書によって権利侵害の明白性の立証が一応できていると認定した事例(確定)