【交通事故】神戸地裁令和2年8月27日判決(自保ジャーナル2080号134頁)
被保険者の提出する契約確認メールの受信日時が申込みから相当経過後であることなどから、自動車保険契約の始期に係る被保険者の主張を否認した事例(控訴審継続中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被保険者の提出する契約確認メールの受信日時が申込みから相当経過後であることなどから、自動車保険契約の始期に係る被保険者の主張を否認した事例(控訴審継続中)
音学教室における生徒の演奏の主体は当該生徒であるから、生徒の演奏によっては、音楽教室の運営者は、音楽著作物の著作権等を管理する著作権管理事業者に対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務等を負わない旨判示した事例(上告審係属中)
地方公務員に対する、個人情報を含む業務データを個人で契約するレンタルサーバーに保存したことにより、約68万人の選挙有権者の個人情報等の流出を招いたこと等を理由とする懲戒免職処分及び退職手当全額を不支給とする退職手当支給制限処分が、いずれも適法と判断された事例(控訴審係属中)
会社と労働組合との団体交渉に参加した組合員が、会社側の社労士である原告を指して、「平気で嘘をつくブラック社労士やなりすまし社労士」などと論評した投稿は、原告の社会的評価を低下させるものの、上記論評の前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があることから、違法性ないし責任が阻却される旨判示した事例(確定)