【労働】東京地裁平成31年2月27日判決(労働判例1257号60頁)
使用者において解雇回避措置を検討ないし実施したとは評価されるためには、①P I P等の業務改善指導を行うとともに、原告の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施し、②配置転換だけでは業績改善に至らない場合には、職務等級(降級)や役職の引き下げを検討ないし実施する必要があると判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
使用者において解雇回避措置を検討ないし実施したとは評価されるためには、①P I P等の業務改善指導を行うとともに、原告の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施し、②配置転換だけでは業績改善に至らない場合には、職務等級(降級)や役職の引き下げを検討ないし実施する必要があると判示した事例(確定)
本件事故により原告に胸郭出口症候群の症状が発現したことを認めつつ、本件事故により原告の線維性の組織に生じた外傷性変化が半年以上継続するとは認められないことなどから、原告の上記症状を後遺障害と認定しなかった事例(控訴審係属中)
身体障がい者等級2級の認定を受ける聴覚障害者の死亡による逸失利益の基礎収入として、平成29年賃金センサス・男性・大卒・全年齢平均額の90%を認めた事例(確定)
契約締結当初より5年を超えないことを契約条件としている雇用契約において、雇用契約の満了時に、原告が本件雇用契約による雇用の継続を期待することについて合理的な理由があるとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)