【交通事故】大阪地裁令和3年2月25日判決(自保ジャーナル2093号32頁)
青信号に従って走行していた自動車の運転者に対し、赤信号を無視して横断歩道を横断していた歩行者の過失の程度は相当に大きいとして、歩行者の損害について7割の過失相殺がされた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
青信号に従って走行していた自動車の運転者に対し、赤信号を無視して横断歩道を横断していた歩行者の過失の程度は相当に大きいとして、歩行者の損害について7割の過失相殺がされた事例(確定)
使用者において解雇回避措置を検討ないし実施したとは評価されるためには、①P I P等の業務改善指導を行うとともに、原告の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施し、②配置転換だけでは業績改善に至らない場合には、職務等級(降級)や役職の引き下げを検討ないし実施する必要があると判示した事例(確定)
本件事故により原告に胸郭出口症候群の症状が発現したことを認めつつ、本件事故により原告の線維性の組織に生じた外傷性変化が半年以上継続するとは認められないことなどから、原告の上記症状を後遺障害と認定しなかった事例(控訴審係属中)
身体障がい者等級2級の認定を受ける聴覚障害者の死亡による逸失利益の基礎収入として、平成29年賃金センサス・男性・大卒・全年齢平均額の90%を認めた事例(確定)