【経済】東京地裁令和3年9月30日判決(裁判所ウェブサイト)

被告によって行われたプリンタの回路設計の変更は、原告らを被告の製造するプリンタにおいて使用可能なカートリッジ等の市場から排除するおそれがあり、正当化理由も認められないから、抱き合わせ販売等(独禁法2条9項6号ハ、一般指定10項)に当たると判示した事例(確定状況不明)

【交通事故】最高裁令和4年3月24日判決(判例タイムズ1501号73頁)

人身傷害保険の被保険者が人傷社に対して自賠責保険による損害賠償額の支払の受領権限を委任したものとは認められず、同人の損害賠償義務者に対する損害賠償請求権の額から、人傷社が自賠責保険から自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払として受領した金員に相当する額を全額控除することはできない旨判示した事例(破棄自判)