【経済】東京地裁令和3年9月30日判決(裁判所ウェブサイト)
被告によって行われたプリンタの回路設計の変更は、原告らを被告の製造するプリンタにおいて使用可能なカートリッジ等の市場から排除するおそれがあり、正当化理由も認められないから、抱き合わせ販売等(独禁法2条9項6号ハ、一般指定10項)に当たると判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被告によって行われたプリンタの回路設計の変更は、原告らを被告の製造するプリンタにおいて使用可能なカートリッジ等の市場から排除するおそれがあり、正当化理由も認められないから、抱き合わせ販売等(独禁法2条9項6号ハ、一般指定10項)に当たると判示した事例(確定状況不明)
人身傷害保険の被保険者が人傷社に対して自賠責保険による損害賠償額の支払の受領権限を委任したものとは認められず、同人の損害賠償義務者に対する損害賠償請求権の額から、人傷社が自賠責保険から自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払として受領した金員に相当する額を全額控除することはできない旨判示した事例(破棄自判)
原告標章(ロゴタイプ)は、それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情がないとして、美術の範囲に属する著作物には該当しない旨判示した事例(確定状況不明)
被告車両がクリープ現象により発進して時速5km未満で原告車両に追突したことなどから、原告らが頸部等を負傷することはあり得ないとの被告の主張を採用せずに、原告らは本件事故により上記傷害を負ったと認定した事例(確定状況不明)