音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)
【事案の概要】
以下のとおりであるが,詳細については,知財高裁令和3年3月18日判決の【事案の概要】参照。
(1)上告人(一審被告・原審被控訴人)は,著作権等管理事業法2条3項に規定する著作権管等管理事業者であり,著作権者から著作権の信託を受けるなどして音楽著作物の著作権を管理している(以下,上告人の管理に係る音楽著作物を「本件管理著作物」という。)。
被上告人ら(一審原告ら・原審控訴人ら)は,音楽教室を運営する者であり,被上告人らと音楽及び演奏(歌唱を含む。以下同じ。)技術の教授に関する契約(以下「本件受講契約」という。)を締結した者(以下「生徒」という。)に対し,自ら又はその従業員等を教師として,上記演奏技術等の教授のためのレッスン(以下,単に「レッスン」という。)を行っている。
生徒は,上記契約に基づき,被上告人らに対して受講料を支払い,レッスンにおいて,教師の指示・指導の下で,本件管理著作物を含む課題曲(以下,単に「課題曲」という。)を演奏している。
(2)被上告人らは、本件訴訟を提起して、控訴人らの音楽教室における楽曲の使用(教師及び生徒の演奏並びに録音物の再生)は、「公衆に直接‥聞かせることを目的」とした演奏(著作権法22条)に当たらないことなどから、上告人は、控訴人らの音楽教室における本件管理著作物の使用にかかわる請求権(著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)を有しないと主張して、上告人に対し、同請求の不存在確認を求めた。
(3)一審判決(東京地裁令和2年2月28日)は、
ア (教師による演奏行為及び生徒による演奏行為において)音楽教室事業者である控訴人らは、音楽著作物である被告管理楽曲の利用主体である
イ 教室内にいる生徒は「公衆」である
ウ 教師は、著作権法22条にいう「公衆」である生徒に対し、生徒は、「公衆」である他の生徒又は演奏している自分自身に対し、「直接(中略)聞かせることを目的」として演奏をしている
と判示して,被上告人らの請求を棄却した。
被上告人らは、一審判決を不服として、控訴を提起した。
(4)原判決(知財高裁令和3年3月18日判決)は,
ア 教師による演奏については、その行為の本質に照らし、本件受講行為に基づき教授義務を負う音楽行為事業者が行為主体となり、不特定の者として「公衆」に該当する生徒に対し、「聞かせることを目的」として行われるものというべきである
イ 生徒による演奏については,生徒は、専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており、被上告人らは、その演奏の対象、方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても、授業を受けるための演奏行為の本質からみて、生徒がした演奏を被上告人らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず、生徒がした演奏の主体は、生徒であるというべきである
ウ 生徒による演奏は、本件受講契約に基づき,特定の音楽教室事業の教師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行われるものであるから、「公衆に直接(略)聞かせることを目的」とするものとはいえない
と判示して,被上告人らの請求を一部認容した。
上告人は、原審判決を不服として、上告した。
【争点】
レッスンにおける生徒の演奏に関し,被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否か
以下,裁判所の判断の概要を示す。
なお,上告受理申立て理由の骨子は,以下とおりである。
ア 生徒は本件受講契約に基づき教師の管理支配の下で演奏している。
イ 被上告人らは営利目的で運営する音楽教室において課題曲が生徒により演奏されることによって経済的利益を得ている。
ウ よって,被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとはいえないとした原審の判断には,法令の解釈適用の誤り及び判例違反がある。
【裁判所の判断】
(1)判断枠組み
演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては,
・演奏の目的及び態様
・演奏への関与の内容及び程度
等の諸般の事情を考慮するのが相当である。
(2)検討
ア 被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は,教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し,その向上を図ることを目的として行われるのであって,課題曲を演奏するのは,そのための手段にすぎない。
イ そして,生徒の演奏は,教師の行為を要することなく生徒の行為のみによって成り立つものであり,上記の目的との関係では,生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって,教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても,これらは,生徒の演奏を補助するものにとどまる。
ウ また,教師は,課題曲を選定し,生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが,これらは,生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず,生徒は,飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって,演奏することを強制されるものではない。
エ なお,被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが,受講料は,演奏技術等の教授を受けることの対価であり,課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
オ これらの事情を総合考慮すると,レッスンにおける生徒の演奏に関し,被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
(3)結論
以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる(上告棄却)。
【コメント】
本判決は,音楽教室の運営者らである被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとする,著作権管等管理事業者である上告人の主張を採用せずに,原判決と同様,レッスンにおける生徒の演奏に関し,被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるとはいえないと判示した事例です。
演奏の形態による音楽著作物の利用主体について,その判断枠組みに加えて,生徒の演奏に関して,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらないと判断した点が,注目されます。