労働者が殺菌剤の拭き取り作業の際に慢性的な健康被害を生じさせる程度の量の化学物質に被曝したとはいえないとして、拭き取り作業と労働者の化学物質過敏症との間の相当因果関係を否認した事例(控訴審にて取消し)
【事案の概要】
(1)原告(昭和55年◯月◯日生まれの女性)は、平成21年9月13日、G株式会社(以下「A社」という。)に雇用され、それ以降、B店(以下「本件事業所」という。)において、接客などの業務に従事していた。
C及びDは、後記(2)の本件拭き取り作業が行われた当時、本件事業所において勤務していた。
(2)Cは、平成24年2月2日、本件事業所内の男子トイレ、女子トイレ及び障害者用トイレ(以下、これらを「本件トイレ」という。)の清掃作業として、殺菌剤(サンラックP。以下「本件殺菌剤」という。)の原液を、スプレータイプの容器を用いて、本件トイレの便器、便器の蓋、洗面台、取っ手、おむつ替えの台などに吹き付けた上で、雑巾で乾拭きを行った。本件殺菌剤は、次亜塩素酸ナトリウム(別名:次亜塩素酸ソーダ)の混合物(12%次亜塩素酸ナトリウム溶液)(注:12%=120,000ppm)であり、本来は水で希釈して使用すべきものであった。
同日、原告は、本件事業所内の塩素臭に気付いたため、その旨を本件事業所の副店長であったDに報告した。Dが本件トイレの清掃方法をCに確認したところ、本件殺菌剤を水で薄めることなく原液のまま使用したことが発覚した。そのため、Dは、原告に対し、吹き付けられた本件殺菌剤の原液を拭き取るよう依頼した。
原告は、本件トイレの床をモップで水拭きしたり、本件トイレの化粧台、ドアノブ及び便器を雑巾で拭いたりするなどして、本件殺菌剤の原液を拭き取った(以下「本件拭き取り作業」という。)。原告は、本件拭き取り作業の際、本件事業所に用意してあった不織布の使い捨てマスク及び薄手のゴム手袋を着用していた。
(3)原告は、本件拭き取り作業を開始したおよそ30分後、頭痛、吐き気、めまいなどを訴えて、本件事業所内で休憩をとった。原告は、本件事業所から退所した後、E救急センターを受診したところ、「塩素の吸入」と診断された。さらに、原告は、翌3日にF病院を受診し、「塩素ガス」中毒と診断された。その後、原告は、G病院でH医師の診察を受け、「化学物質過敏症」と診断された。
原告は、本件拭き取り作業を開始した後から、持続する頭痛、肩の筋肉の硬直、のどの腫れ、舌のしびれ、下痢、頭がぼうっとする、蕁麻疹による皮膚のかゆみ、情緒不安定などの症状を訴えるようになった。
(4)原告は、平成25年12月5日、岩見沢労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し、本件拭き取り作業に起因して化学物質過敏症を発症したとして(症状固定日:平成25年12月5日)、労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)による障害補償給付の支給を請求した。
しかし、処分行政庁は、平成27年5月26日付けで、原告の化学物質過敏症は本件拭き取り作業に起因したものとは認められないとして、これを支給しない旨の処分を行うとともに、平成27年6月15日付けで、既に支給決定がなされていた療養補償給付及び休業補償給付に関し、平成24年2月24日以降の支給決定を取り消す旨の各変更処分を行った(以下、これらの処分を併せて「本件各処分」という。)。
その後、原告は、本件各処分の取消しを求める審査請求及び再審査請求を行ったが、いずれも棄却された。
そこで、原告は、平成29年5月15日、本件訴えを提起して、本件各処分の取消しを求めた。
(5)M C Sないし化学物質過敏症に関する医学的知見について
ア カレンの定義
昭和62年(1987年)、カレン(Cullen)イェール大学教授は、「過去にかなり大量の化学物質に一度接触し急性中毒症状が発現した後か、または有害・微量化学物質に長期にわたり接触した場合、次の機会にかなり少量の同種または同系統の化学物質に再接触した場合にみられる臨床症状」を、M C S(Multiple Chemical Sensitivity。日本では、多種化学物質過敏状態などと訳される。)と呼ぶことを提唱し、以下の7項目からなる診断基準を提示した(以下、上記の概念を含めて「カレンの定義」という。)。
①証明可能な環境由来の化学物質の曝露に関連して発現する
②複数臓器に症状が発現する
③原因と思われる化学物質と、症状の再発あるいは軽減との間に関連性がある
④構造の異なる化学物質の曝露により症状が誘発される
⑤低レベルであるが、検出可能な化学物質曝露により症状が生じる
⑥極めて低濃度の暴露、人体に有害な反応を起こすことが知られている”平均”暴露量よりも数標準偏差値以上も低い暴露により症状が生じる
⑦通常の身体機能検査では症状が説明できない
イ アメリカ1999年合意基準 略
ウ 石川基準 略
エ 厚生労働省の室内空気質健康影響研究会の報告書 略
オ 標準病名マスター及び傷病名マスター 略
カ 健康保険の適用 略
【争点】
原告が発症したとする化学物質過敏症に係る業務起因性の有無
以下、裁判所の判断の概要を示す。
【裁判所の判断】
(1)業務起因性の判断枠組み
ア 労災保険法に基づく保健給付は、労働基準法(以下「労基法」という。)75条1項が定める「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合」に行なわれるもの(労災保険法7条1項1号)である。労基法75条2項は、同条1項に規定する業務上の疾病の範囲を厚生労働省令で定めることとし、これを受けた労基則35条及び別表1の2 は、業務上の疾病は、(中略)及びその他業務に起因することの明らかな疾病(同第11号)とすることを定めている。
原告が主張する化学物質過敏症は、同第1号から第10号に列挙されている疾病に当たらないから、原告に対する障害補償給付が認められるためには、
①原告が化学物質過敏症に罹患していること
②化学物質過敏症が同第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に当たること
が必要となる。
イ この点について、労基法75条1項にいう「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合」とは、業務と疾病等との間に相当因果関係があることを前提とするものと解されるところ(最高裁昭和51年11月12日判決参照)、同条2項が、業務上の疾病の範囲を厚生労働省令で定めることとした趣旨は、業務と相当因果関係のある疾病の具体的内容は負傷の場合と比較すると明確ではない場合が多いことに鑑み、厚生労働省令で業務と相当因果関係のある疾病の範囲を具体的に明示することとして、災害補償責任の履行の確保を図ったものと解される。また、労基則35条及び別表1の2は、当該業務に起因して発症し得ることが医学経験則上類型的に明らかとなっている疾病を列挙し、これらの疾病に当たる場合には業務上の疾病であることが推定されることとして、補償を求める労働者の立証の負担を軽減するとともに、労基則別表1の2第11号に「その他業務に起因することの明らかな疾病」との包括的な規定を設けたものであり、その趣旨は、個別具体的に列挙された疾病ほどには業務と疾病との因果関係が類型的に明らかではないものであっても、業務との間に相当因果関係がある疾病であれば、補償の対象となることを注意的に明らかにしたものと解される。
そうすると、同第11号に「その他業務に起因することの明らかな疾病」に当たるか否かは、業務と当該疾病との間に相当因果関係が認められるか否かによって判断されることになる。
(2)化学物質過敏症という疾病の存在及び診断基準について
ア 化学物質過敏症については、これをM C Sに相当する病態を示す用語として使うことは不適当であるとの批判も見られる。しかし、本件では、特に化学物質過敏症とM C Sを区別する必要がない限りは、原告が業務起因性を有すると主張する「化学物質過敏症」とM C Sを、同じ病態として扱うこととする。
イ 化学物質過敏症は、その病態の存在について、否定的見解と肯定的見解の両方が示されており、かつ発症機序についても決定的な解明に至っていない。
もっとも、
・厚生労働省報告書によれば、発生機序如何に関わらず、環境中の種々の低濃度化学物質に反応し、非アレルギー性の過敏状態の発現により精神・身体症状を示す患者が存在する可能性は否定できないとされていること
・M C Sとの語を用いることに否定的な見解も、既存の疾病概念では説明不可能な環境不耐性の患者の存在を否定するものではないこと
・平成21年、世界保健機関が作成した国際疾病分類第10版(ICD-10)対応の標準病名マスター及び傷病名マスターに化学物質過敏症が登録されたこと
・化学物質過敏症の治療には、健康保険が適用されていること
からすれば、化学物質過敏症の疾病自体は医学的に肯定されているものと解するのが相当である。
イ 次に、診断基準について見るに、化学物質過敏症については、カレンの定義、アメリカ1999年合意基準及び石川基準などが示されており、本件においても、H医師が、化学物質過敏症の発生機序をカレンの定義に基づいて説明した上で、診断基準としては石川基準が一般的に用いられていると述べており、そよかぜクリニックのI医師は、化学物質過敏症の診断基準としては、アメリカ1999年合意基準が一般的に用いられていると述べている。
もっとも、
・アメリカ1999年合意基準は、あくまで研究者間の合意にすぎず、国際的に確立されたものといえないという批判があること
・石川基準については、他の疾患も基準に該当してしまうなどの批判があること
からすれば、化学物質過敏症の診断基準が医学的に確立しているとはいい難い。
また、化学物質過敏症と診断されたものの中には、化学物質の曝露との関係以外に、精神的な原因に基づくもののあることも指摘されている。
以上の事情を踏まえると、本件拭き取り作業と原告の化学物質過敏症(注:原告が化学物質過敏症に罹患していることは、前提となっているようである。)との間に相当因果関係が認められるかについては、カレンの定義を満たすかを基本としつつ、原告の症状が精神的な原因に基づくものであることを除外することができるか否かという点も考慮して判断するのが相当である。
(3)本件拭き取り作業と原告の化学物質過敏症の曝露について
ア カレンイェール大学教授は、M C Sを「過去にかなり大量の化学物質に一度に接触した後、または微量な化学物質に長期に接触した後に、非常に微量な化学物質に再接触した場合にでてくる不愉快な症状」と概念付けた上で、その診断基準として、「①証明可能な環境由来の化学物質の曝露に関連して発現する」ことを要件としている。
このことからすれば、カレンの定義の要件①にいう化学物質の曝露は、その量ないし期間に照らし慢性的な健康被害を生じさせるに足る程度のものをいうと理解できるから、まず、原告が、本件拭き取り作業において、慢性的な健康被害を生じさせるに足る程度の量の化学物質に曝露したか否かを検討する。
a)次亜塩素酸ナトリウムについて
本件殺菌剤は次亜塩素酸ナトリウムの混合液であるから、本件拭き取り作業によって、原告が次亜塩素酸ナトリウムに曝露したことが認められる。
そして、証拠(略)によれば、本件拭き取り作業中の本件トイレ内の次亜塩素酸ナトリウム平均濃度は、0.077mg/l(注:水1lを1kgと考えると、1mg/l=0.001g/1,000g=0.0001%=1ppmとなる。よって、0.077mg/lは、0.077ppmである。)であったと推認できる(これは、マウスが50%呼吸数減少をおこした濃度の7倍程度である。)。もっとも、これは、気体ないしミスト化した次亜塩素酸ナトリウムを吸入した場合に問題となる濃度であるところ、本件拭き取り作業は、散布されていた本件殺菌剤を拭き取るものにすぎず、散布から一定程度時間が経過していたと考えられるから、原告が次亜塩素酸ナトリウムそのものを吸入したとは考え難い。
また、本件殺菌剤の「安全データシート」には、次亜塩素酸ナトリウムに曝露したことにより、被爆者に何らかの慢性症状が生じる旨の記載はなく、その他本件の全証拠を精査しても、次亜塩素酸ナトリウムに曝露したことによって、被曝者に慢性症状が発症することをうかがわせる証拠はない(I北里大学名誉教授(以下「I教授」という。)も、次亜塩素酸ナトリウムへの曝露により慢性症状が出現したとの症例報告、文献等は調べた限りでは見当たらないとの意見を述べている。)。
そうすると、次亜塩素酸ナトリウムそのものに曝露することで、被曝者に慢性的な健康被害を生じさせることがあるとは認めるに足りないから、本件拭き取り作業によって、原告が慢性的な健康被害を生じさせるに足る程度の次亜塩素酸ナトリウムそのものに被曝したということはできない。
b)塩素ガスについて
原告は、本件拭き取り作業と同様の状況を再現し、その空気中の塩素濃度を測定する実験(本件トイレの半分程度の体積を有する小会議室内に、本件拭き取り作業時に使用したと推測される本件殺菌剤の量の半分を噴霧して、塩素濃度を測定したもの。以下「本件再現実験」という。)によれば、空気中の塩素ガスの濃度は、10分間被曝した場合に不可逆的かつ長期的な健康被害を受ける可能性が出現するレベル(A E G L―2)としてアメリカ合衆国環境保護庁が規定する濃度を超えていたことを根拠として、本件拭き取り作業の際に、不可逆的かつ長期的な健康被害を受ける可能性が出現するレベルの塩素ガスに被曝したと主張する。
そして、証拠(略)によれば、アメリカ合衆国環境保護庁は、2.8ppm(注:1ppm=0.0001%)の塩素に10分間曝露すると、不可逆的かつ長期的な健康被害を受ける可能性が出現する(A E G L―2)と規定していること、本件再現実験の結果として、塩素濃度の最大値は5.9ppmであり、測定時間(25分間)の塩素濃度の平均値は3.9ppmであったことが認められる(注:裁判所は、本件拭き取り作業中の本件トイレ内の次亜塩素酸ナトリウム平均濃度は、0.077mg/l=0.077ppmであったと推認されると認定している。)。
もっとも、証拠(原告本人等)によれば、本件拭き取り作業の際、本件トイレのドアが開けられており、換気扇も回っていたこと、少なくとも本件事業所の窓が10cm程度空いていたことが認められるところ(なお、原告は、本人尋問において、本件トイレのドアは、本件拭き取り作業開始時に、本件事業所に来店した客によって閉められた旨供述するが、本件訴訟において、原告は、被告の本件拭き取り作業の際に本件トイレのドアをできる限り空いていた旨の主張(被告第2準備書面)を認めていたことからすれば(原告準備書面(2))、この点についての原告の供述を直ちに信用することはできない。)、本件再現実験が、これらの事情まで再現したものであったと認めるに足りる証拠はない。
また、本件再現実験においては、本件殺菌剤(注:12%=120,000ppm)のミストが直接測定器にふりかかるほどの至近距離で噴霧した上、噴霧後の乾拭きも行わずに測定したものであって、この点でも、本件拭き取り作業時の状況と大きく異なっている。
そうすると、本件再現実験は、本件拭き取り作業の際の本件トイレの状況について、想定されるべき状況を適切に想定して行われたものとはいえないのであるから、これをもって、原告が本件拭き取り作業を行なった際に、本件トイレ内で2.8ppmを超える濃度の塩素ガスが発生していたと認めることはできない。
イ 本件拭き取り作業をした直後に、原告が塩素ガスによる急性症状と考えても矛盾しない症状を訴えているところ、原告は、塩素ガスの空気中濃度が3.5ppm(注:1ppm=0.0001%)であれば耐性が生じるとする資料を根拠として、原告が上記症状を発症したことからすれば、それ以上の濃度の塩素ガスを吸入したと認定すべきであるとも主張する。
しかしながら、同資料にいう「耐性」の意味が不明確であることに加え(同資料には、塩素の空気中濃度が1ないし3ppmの場合でも、「軽度の粘膜刺激性があり、1時間以内に耐性が生じる」と記載されており、耐性が生じることは、急性症状の有無とは直ちに関係しないとも考えられる。)、上述したアメリカ合衆国環境保護庁の分類でも、空気中濃度0.5ppmの塩素に30分間曝露すると(原告が不調を訴えたのは、本件拭き取り作業開始から30分ほど経過した後である。)、「曝露した人が著明な不快や刺激を感じるが、曝露を中断すれば影響を一過性に止めることが可能なレベル」(A E G L―1)に当たるとしており、これが原告の訴えた急性症状の原因であると見ることも可能である。
これらの事情からすれば、原告に急性症状が出たことをもって、2.8ppmを超える濃度の塩素ガスに曝露したと認めることはできないというべきである。
そして、その他に本件拭き取り作業の際に、被曝者に慢性症状を発症させるほどの塩素ガスが発症したことをうかがわせる証拠はないし、むしろ、I教授は、本件殺菌剤がpH12〜14のアルカリ性であることから、日光・紫外線、高温、重金属や塩類、特に積極的な酸への曝露が認められないといった本件拭き取りの状況に照らし、塩素ガスの発生は、人体に重篤な影響をもたらすほどの大きなものではないとの見解を示している。
そうすると、原告が本件拭き取り作業の際に塩素ガスに被曝していたとしても、その曝露濃度が慢性症状などの被曝者の健康に問題を生じさせる濃度であったということはできない。
ウ 以上によれば、原告が、本件拭き取り作業の際に慢性的な健康被害を生じさせるに足る程度の量の化学物質に被曝したということはできない。したがって、カレンの定義の要件「①証明可能な環境由来の化学物質の曝露に関連して発現する」を満たしているとはいえないから、本件拭き取り作業と原告の化学物質過敏症との間に相当因果関係を認めることはできない。
(4)結論
原告の請求はいずれも理由がない(請求棄却)。
【コメント】
本裁判例は、原告が、2.8ppm(注:これは、アメリカ合衆国環境保護長が、不可逆的かつ長期的な健康被害を受ける可能性が出現する(A E G L―2)と規定しているレベルです。)を超える濃度の塩素ガスに曝露したと認めることはできないことなどから、カレンの定義の要件「①証明可能な環境由来の化学物質の曝露に関連して発現する」を満たしていないとして、本件拭き取り作業と原告の化学物質過敏症との間の相当因果関係の存在を否認したものです。
本裁判例は、業務起因性の判断枠組みとして、原告に対する障害補償給付が認められるためには、①原告が化学物質過敏症に罹患していること、②化学物質過敏症が労基則別表1の2第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に当たること、すなわち、業務と当該疾病との間に相当因果関係が認められることが必要となると判示しています。それゆえ、本来は、まず、上記①の存在を認定した上で、または、上記①の存在を仮定した上で、上記②の判断に進むべきであったと思われます(カレンの定義も、上記①の診断基準であると考えられます)。
なお、本件については、控訴審(札幌高裁令和3年9月17日判決・労働判例5頁)において、原告の控訴を認容する判断が示されています。