【個人情報】最高裁令和3年6月15日決定(判例タイムズ1489号29頁)

収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報は、行政機関個人情報保護法の全面改正の経緯等から、同法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとして、同法12条1項の規定による開示請求の対象となると判示した事例(破棄差戻)


【事案の概要】

(1)上告人(1審原告、控訴人)は、平成28年1月25日、被告人として千葉刑務所に収容され、同年7月20日、同刑務所から東京拘置所に移送された。
   上告人は、平成29年5月12日、法務大臣から権限又は事務の委任を受けた東京矯正管区長に対し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)12条1項に基づいて、収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報(以下「本件情報」という。)の開示を請求した。しかし、東京矯正管区長は、同年6月15日付けで、本件情報は行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に該当するとして、その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)をした。

(2)上告人は、本件訴訟を提起して、被上告人(1審被告、被控訴人)である国に対し、その取消しを求めるとともに、国家賠償請求法1 条1項に基づき慰謝料等の支払を求めた。

(3)原審(東京高裁令和元年11月20日判決)は、要旨次のとおり判断した。
   被収容者に対する処遇は、刑事事件に係る裁判の内容を実現するために必然的に付随する作用であり、これに係る保有個人情報が開示請求の対象となると、第三者による前科等の審査に用いられ、当該情報の本人の社会復帰を妨げるなどの弊害が生ずるおそれがある。そうすると、上記保有個人情報については、行政機関個人情報保護法45条1項所定の刑事事件に係る保有個人情報に当たると解すべきところ、被収容者に対する診療は、被収容者の処遇の一環として行われるものであるから、これに関する情報についても、別段の定めがない以上、上記の刑事事件に係る裁判に係る保有個人情報に該当する。
   したがって、本件情報は、行政機関個人情報保護法45条1項所定の刑事事件に係る保有個人情報に当たり、同法12条1項の規定による開示請求の対象から除外されるから、本件決定は適法であるとして、上告人の請求を棄却した。

(4)関連法規の概要は、以下のとおりである。
 ア 行政機関個人情報保護法12条1項
   何人も、同法の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
 イ 行政機関個人情報保護法14条
   行政機関の長は、上記アの請求があったときは、同法14条各号に掲げる不開示情報のいずれかが含まれている場合を除き、請求をした者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
 ウ 行政機関個人情報保護法45条1項
   刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係る者に限る。)については、上記ア及びイを含む同法第4章の規定を適用しない。


【争点】

   本件情報は、行政機関個人情報保護法45条1項所定の刑事事件に係る保有個人情報に当たるか否か。
   以下、裁判所の判断の概要を示す。


【裁判所の判断】

   原審の判断は是認することはできない。その理由は、次のとおりである。

(1)旧行政機関個人情報保護法の全部改正の経緯
 ア 行政機関個人情報保護法45条1項は、平成15年法律第58号による行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(以下「旧法」という。)の全部改正(以下「平成15年改正」という。)によって新たに設けられた規定である。
   旧法は、何人も、個人情報ファイルを保有する行政機関の長に対し、自己を本人とする処理情報(個人情報ファイルに記録されている個人情報をいう。以下同じ。)の開示を請求することができる旨を規定しつつ(13条1項)、刑事事件に係る裁判若しくは検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分又は刑の執行に関する事項(以下「刑事裁判等関係事項」という。)を記録する個人情報ファイルについてはこの限りではない旨を規定していた(同項ただし書)。これは、刑事裁判等関係事項に係る個人情報には個人の前科、収容歴等の情報が含まれており、これが開示請求の対象となると、就職の際に開示請求の結果を提出させるなどの方法で第三者による前科等の審査に用いられ、本人の社会復帰を妨げるなどの弊害が生ずるおそれがあるため、これを防止する趣旨に基づくものと解される。
   また、旧法は、個人情報ファイル簿に掲載されていない個人情報ファイルに係る処理情報について、開示請求をすることができるものから除く旨を規定し(13条1項本文)、勾留の執行、矯正又は更生保護に関する事務(7条3号)等に使用される個人情報ファイルについて、その保有目的に係る事務の適正な執行を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、個人情報ファイル簿に掲載しないことができる旨を規定していた(同項柱書き)。
   他方、旧法13条1項ただし書は、刑事裁判等関係事項とは別に、病院、診療所又は助産所における診療に関する事項(以下「診療関係事項」という。)を記録する個人情報ファイルに係る処理情報開示請求の対象から除外する旨を規定していた。これは、診療関係事項に係る個人情報の開示については、当面、診療の当事者相互の信頼関係に基づく医療上の判断に委ねるのが適当であるとの考えに基づくものであったと解される。
 イ ところで、拘置所を含む刑事施設においては、これに収容されている者(以下「被収容者」という。)の健康等を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとされ(刑事週報施設及び被収容者等の処遇に関する法律56条)、刑事施設の長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき等には、速やかに、刑事施設の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下同じ。)による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るなどとされている(同法62条1項等)。
   そして、刑事施設の中に設けられた病院又は診療所にも原則として医療法の規定が適用され(同法30条の2、医療法施行令3条2項参照)、これらの病院又は診療所において診療に当たる医師等も医師法又は歯科医師法の規定に従って診療行為を行うこととなる。
   そうすると、被収容者が収容中に受ける診療の性質は、社会一般において提供される診療と異なるものではないというべきである。このことは、旧法が制定された当時の監獄法等の下においても同様であったということができる。
 ウ 以上に照らすと、旧法において、被収容者が収容中に受けた診療に関する事項を記録する個人情報ファイルに係る処理情報は、その性質上、13条1項ただし書の診療関係事項として開示請求の対象から除外されていたと解するのが自然であり、これを刑事裁判等関係事項又は7条3項所定の事務に係る事項に関するものとして開示請求の対象から除外することは想定されていなかったものと解される。

(2)検討
   平成15年改正によって新たなに設けられた行政機関個人情報保護法45条1は、その文理等に照らすと、旧法13条1項ただし書の刑事裁判等関係事項に係る規定と同様の趣旨から、刑事裁判等関係事項のほか、旧法においては事務の適切な遂行の阻害防止の観点から一定の場合に限り処理情報の開示請求をすることができないものとされていた旧法7条3号所定の事務に係る事項であって上記趣旨にかなうものを含む保有個人情報について、4章の規定を適用しないこととして、開示請求等の対象から除外する規定であると解される。
   他方、行政機関個人情報保護法には、診療関係事項に係る保有個人情報を開示請求の対象から除外する旨の規定は設けられなかった。その趣旨は、行政機関が保有する個人情報の開示を受ける国民の利益の重要性に鑑み、開示の範囲を可能な限り広げる観点から、医療行為に関するインフォームド・コンセントの理念等の浸透を背景とする国民の意見、要望等を踏まえ、診療関係事項に係る保有個人情報一般を開示請求の対象とすることにあると解される。
   そして、同法45条1項を新たに設けるに当たっては、社会一般において提供される診療と性質の異なるものではない被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報について、同法第4章の規定を適用しないものとすることが具体的に検討されたことはうかがわれず、その他、これが同項所定の保有個人情報に含まれると解すべき根拠は見当たらない。

(3)結論
   そうすると、本件情報は、行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらないから、同法12条1項の規定による開示請求の対象となる。
   以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある(破棄差戻し)。


【補足意見】

  裁判官宇賀克也の補足意見は、概要、以下のとおりである。

(1)我が国では、かつては診療録の開示請求の可否について議論があったが、今日では、医療はインフォームド・コンセントが基本であり、医療法1条の4第2項も、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」と定めており、最高裁平成13年11月27日判決も、医師の説明義務を認めている。そして、医療における自己決定権が人格権の一内容として尊重されなければならないことは、当審も認めている(最高裁平成12年2月29日判決)。

(2)我が国では、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、個人情報保護条例のいずれにおいても、診療録に対する開示請求権を認めている(注:平成20年改正個人情報の保護に関する法律33条2項本文等)ので、病院等の設置主体が、国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体、地方独立行政法人(個人情報保護条例の実施機関となっている場合)、医療法人、個人のいずれであれ、その保有する診療録について、自己情報開示請求が可能である。医師法19条2も、診察をした医師は、診断書の交付請求があった場合には、原則としてそれを拒否できないとしている。

(3)刑事施設における診療に関する情報であっても、インフォームド・コンセントの重要性は異ならない。法務省矯正局矯正医療管理官編・矯正医療においても、矯正医療に求められている内容は、基本的に一般社会の医療と異なるところはないとしている。
   また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律62条3項は、刑事施設の長は、必要に応じ被収容者を刑事施設の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を刑事施設外の病院又は診療所に入所さえることができると定めている。刑事施設の外の病院又は診療所で診療を受けた場合には、通常の診療録になり、開示されても収容歴が分からないので開示請求が可能であるのに、刑事施設内の病院又は診療所で診療を受けた場合には開示請求ができないのは不合理であろう。


【コメント】

   本裁判例は、行政機関個人情報保護法の全面改正の経緯に遡って、同法45条1項所定の保有個人情報に関する解釈を示したものであり、今日の医療においてインフォームド・コンセントが基本であることを鑑みても、妥当な結論であると考えられます。この点、原審は、本件情報が開示されることによる、「第三者による前科等の審査に用いられ、当該情報の本人の社会復帰を妨げるなどの弊害が生ずるおそれ」の存在を指摘していましたが、係る抽象的な弊害発生のおそれでは、本件決定の適法性を基礎付ける事情としては不十分であると思われます。

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