【交通事故】東京地裁平成29年11月28日判決(自保ジャーナル2014号1頁)

19歳男子の高次脳機能障害については,7級認定したが、顔面醜状(9級)については、労働能力喪失に結び付かないとして、56%の喪失率で逸失利益を認定した事例 (確定)


【事案の概要】

(1)交通事故の概要
   日時  平成24年(2012年)3月14日午前6時35分頃
   場所  栃木県宇都宮市内B自動車道下り線路上
   被告車 普通乗用自動車(レンタカー:
               被告乙山運転、被告会社所有)
   態様  被告乙山は、被告車を運転して、本件道路の第2車線をCインターチェンジ方面からDインターチェンジ方面に向かい進行するに当たり、自車が道路右側の中央分離帯に寄りそうになったことから、同中央分離帯との衝突回避のため左に急転把して自車を左前方に逸走させた上、道路左側に設置されたガードロープに自車を衝突させ、さらに、自車を右前方に暴走させて中央分離帯のガードレールに衝突させ、被告車の後部座席右側に同乗していた原告に傷害を負わせた。

(2)原告の入通院状況
   原告は、本件事故により脳挫傷、びまん性軸索損傷、硬膜下血腫、右側頭部挫傷の傷害を負った。入通院期間は、入院2月、通院19月である。

(3)後遺障害診断書
  ①H病院精神神経科(戊田医師)
   傷病名:高次脳機能障害、頭部外傷後遺
   症状固定日:2013年8月15日
   検査結果等:頭部MRIでは、明らかな損傷の残存なし。
         神経心理学的検査では、トレイルメイキングテストがA95s、B91sと遅れが見られる。標準注意力検査PASATもカットオフ以下と成績低下が見られる。
   医学的意見:障害は軽度で、アルバイトは継続できている。
  ②H病院形成外科(巳川医師)
   傷病名:右前額部肥厚性瘢痕
   症状固定日:2013年12月14日
   自覚症状:平成24年3月14日に行われた外傷性くも膜下出血手術の右前額部の術創が肥厚性瘢痕となり、平成25年6月6日当科受診。7月11日に切除術を施行。
   醜状障害:顔面部、約6㎝の線状瘢痕

(4)損害保険料率算出機構の判断
  ①高次脳機能障害:後遺障害等級7級4号
  ②外貌醜状:後遺障害等級9級16号 
        人目につく程度以上、長さ5㎝以上
       →外貌に相当程度の醜状を残すもの
  ③以上より、併合6級


【争点】

(1)原告の症状固定日
  (原告の主張)
   高次脳機能障害:平成25年8月15日、右前額部の瘢痕:平成25年12月14日
  (被告らの主張)
   平成25年2月22日(注:F病院のリハビリ科の医師が、脳挫傷、びまん性軸索損傷、硬膜下血腫について、同日を症状固定日としている。)

(2)原告の後遺障害の内容・程度
  (原告の主張)
  ・高次脳機能障害:7級4号(注:一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの)
  ・右前額部の瘢痕:9級16号→併合6級
  (被告らの主張)
  ・高次脳機能障害:9級10号(注:一般就労を維持できるが、問題解決能力などの傷害が残り、作業効率や作業持続力などに問題のあるもの)
  ・ 右前額部の瘢痕 :非該当

(3)過失相殺
  (原告の主張)過失相殺すべきでない。
  (被告らの主張)原告にはシートベルト不装着の過失があり、少なくとも2割5分の過失相殺をすべき

(4)原告の損害(原告の主張:7、195万0、391円)
  ①休業損害(注:原告は、平成24年11月9日付けで飲食店の給仕のアルバイトとして再就職している。)
  (原告の主張)132万4、376円
   休業期間平成24年3月15日~平成24 年11月8 日(約8ヶ月)の休業損害88万5、328円の他、「再就職後から症状固定日までの減収」として、43万9、045円を請求する。
  (被告らの主張)39万6、000円
   休業証明書の提出されている、平成24年3月14日~同年5月31日までの損害額についてのみ、認める。
  ②逸失利益
  (原告の主張)5、439万7、271円
   (計算式)454万0、800円×0.67×17.8801≒5、439万7、271円
   高次脳機能障害(7級4号)及び外貌醜状(9級16号)の併合6級で、労働能力喪失率は67%
  (被告らの主張)否認
   後遺障害等級は9級で、労働能力喪失率は35%
  ③後遺障害慰謝料
  (原告の主張)1、180万円(注:赤本では6級相当)
  (被告らの主張)後遺障害等級9級相当(注:赤本では690万円)


【裁判所の判断】

(1)原告の症状固定日
  ・高次脳機能障害:平成25年8月15日
   「H病院における診療経過をみると、積極的な治療は行われていないものの、神経学的検査が継続的に実施され、生活状況についての問診によれば原告の就労状況や対人関係等についてやや改善している様子が見られ、その結果、医学的資料に基づく戊田医師の症状固定の診断がなされている」
  ・右前額部の瘢痕:平成25年12月14日
   「原告の瘢痕の状況から切除術が必要と診断され、手術が実施されている」ことから、「手術に対する原告の認識にかかわらず」、その症状固定日は上記の日時とするのが相当

(2)原告の後遺障害の内容・程度
  ・高次脳機能障害:7級4号
  ①原告は、平成24年11月9日に、飲食店でのアルバイトを再開しているところ、「同アルバイト先において、メニューを覚えられない、トッピング・材料を覚えられない、メモをとっているが覚えられない、忙しくなると混乱してしまう、2つ同時にこなすことができないなどの支障がみられた」
  ②「日常生活においては、仕事のミスや不手際からイライラして母に暴力的な言動をとるなどし、アルバイトの給料等を散在するようになり、金銭が足りなくなれば強い口調で母に無心するようになり、会話の中でも同じ話を繰り返したりし、友人関係においても、盛り上がると止まらなくなることがあること」
  ③「H病院において、平成25年5月22日~同年6月13日の間に3回に亘り実施された神経心理学的検査によると、複雑な課題になるほど、視覚的及び聴覚的な注意の低下が疑われ、指示が複雑あるいは同時に作業をこなさなくてはならないという状況が苦手であるかもしれないとされており、医師からは、軽度だが、注意・集中力、課題解決能力、記憶の障害がみられると診断されていること」などの諸事情を考慮して、「原告は記憶障害や問題解決能力の低下により、一般就労を維持できるが、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないというべき」
  ・右前額部の瘢痕:9級16号
   「右前額部に約6㎝の瘢痕が残存しており、人目につく程度以上のものと捉えられ、長さ5㎝以上と認められる」ことから、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として、上記の等級に該当

(3)過失相殺 5%
   「原告は、本件事故当時、被告車の運転席側後部座席に乗車しており、シートベルトは締めていなかったこと」、シートベルトを締めていた同乗者に目立った怪我はなかったが、シートベルトを締めていなかったもう1人の同乗者は、車外に放り出され、左上顎骨骨折等の傷害を負ったこと等を考慮

(4)原告の損害 6、121万4、747円(注:原告主張額の約85%)
  ①休業損害 88万5、328円
   「原告は、再就職先において、週3~6日働き、キッチン、ホール、会計など何でもやっており、バイトリーダー的な立場で働いており、事故前3ヶ月における原告の稼働状況と遜色のない稼働状況にあったと認められることから、再就職後に関しては休業損害の発生を認めるに足りない。」
  ②逸失利益 4、546万6、376円
   (計算式)454万0、800円×0.56×17.8801≒4、546万6、376円
       (原告主張との差額893万0、895円)
   労働能力喪失率56%を認定
   高次脳機能障害については、7級に相当
   他方、外貌醜状については、「その瘢痕の位置が頭髪で隠すことも可能な位置にあり、原告が実際にはホールでの接客も行っていたことなどからすると、直接的に労働能力喪失に結び付くものとは認められない。もっとも、原告が、右前額部の瘢痕により、人と接することに対し消極的になるなど間接的に労働能力に影響した面があることも否定はできないことから、この点については後遺症慰謝料において斟酌するものとする。」
  ③後遺障害慰謝料 1、180万円(被告ら主張との差額490万円)
   「原告に残存した外貌醜状が間接的に労働能力に与える影響の程度」等を考慮

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