【知的財産】知財高裁令和6年3月28日判決(裁判所ウェブサイト)
書籍に付属するDVDに収録された映画の著作物である映像について、同映像を制作した事業者を単独の著作者と認定しつつ、同事業者に対して同映像の制作委託契約の対価を支払う義務を負う出版社を「映画製作者」(著作権法29条1項)であると認定して、本件映像の著作権が被控訴人に帰属する旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
書籍に付属するDVDに収録された映画の著作物である映像について、同映像を制作した事業者を単独の著作者と認定しつつ、同事業者に対して同映像の制作委託契約の対価を支払う義務を負う出版社を「映画製作者」(著作権法29条1項)であると認定して、本件映像の著作権が被控訴人に帰属する旨判示した事例(確定状況不明)
本件小説の原作者と著作権管理契約を締結した被告が、本件小説を原作とした映像作品(テレビドラマ)の制作を開始できることを期待してその準備を進めていた原告に対し、本件小説の映像化を白紙に戻す旨を伝えたことは、契約締結上の過失による不法行為に該当しない旨判示した事例(確定状況不明)
音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)
控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)