【交通事故】名古屋地裁令和3年1月13日判決(自保ジャーナル2092号145頁)
被害車両の事故時の価格を、事故の起きた月である平成31年2月版のレッドブックにおける被害車両と同年式の同型車の中古車価格と、事故の約半年後にインターネットに掲載されていた被害車両と同年式の同型車5台の中古車の平均価格との中間値とした事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被害車両の事故時の価格を、事故の起きた月である平成31年2月版のレッドブックにおける被害車両と同年式の同型車の中古車価格と、事故の約半年後にインターネットに掲載されていた被害車両と同年式の同型車5台の中古車の平均価格との中間値とした事例(確定)
使用年数が約16年9月、走行距離が40万㎞超のタンクローリーについて、中古車市場における取引価格を算定するのは困難であるとして、その本件事故当時の時価を新車価格の10%程度と認定した事例(控訴審係属中)
控訴人が事故を起こした車両は、同人が「常時使用する自動車」に該当し、自動車保険契約の他車運転特約は適用されない旨判示した事例(確定)
大型の冷蔵冷凍車の中古車市場は存在することから、原告車の時価を、減価償却の方法によらずに、中古車市場における販売価格を参照して算定した事例(確定状況不明)