【交通事故】神戸地裁令和3年6月24日判決(自保ジャーナル2103号91頁)
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)
既往症である糖尿病の存在が、治療の内容、期間及び後遺障害の内容及び程度等に一定の影響を与えたことは否定できないとして、損害の公平な分担の見地から民法722条を類推し、各損害につき平均して15%の素因減額をした事例(確定)
死亡結果の発生には本件事故による傷害結果のほか被害者の身体的素因としての既往症が相当に寄与しているとして、4割の素因減額をした事例(確定)
1審原告の性格等は、同様の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものではなかったとして、民法722条2項の類推適用による減額をしなかった事例(上告後上告不受理)