【労働】東京地裁令和2年6月11日判決(労働判例1233号26頁)
客観的には労働者派遣法40条の6第1項5号に違反することを認めつつ、作業者に対する指揮命令と業務委託・請負における注文者の指図との区別は困難であることなどから、派遣先(発注者)において同号の「免れる目的」は認められない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
客観的には労働者派遣法40条の6第1項5号に違反することを認めつつ、作業者に対する指揮命令と業務委託・請負における注文者の指図との区別は困難であることなどから、派遣先(発注者)において同号の「免れる目的」は認められない旨判示した事例(確定)
運転者が、記名被保険者との支配従属関係の下に運転代行業務に従事して労務を提供していたことから、同人の「業務に従事中の使用人」に該当するものとして、自動車保険契約の運転者年齢条件(26歳以上補償)特約の適用による保険会社の免責を認めた事例(控訴審係属中)
セブンーイレブン・ジャパン(共同加盟店主)事件(確定) 【事案の概要】 (1)原告は、昭和17年〇月〇日生まれの男性であり、コンビニエンス・ストアの経営等を目的とするA企画有限会社(以下「A企画」という。)が平成7年4月 …
ベルコ(代理店代表社員)事件 (控訴中) 【事案の概要】 (1)原告は、合同会社A代理店(以下「原告会社」という。)の代表社員である。 被告は、冠婚葬祭互助会員(以下「会員」という。)の募集及び冠婚葬祭の請負等(以 …