【労働】大阪地裁令和5年4月21日判決(判例タイムズ1514号176頁)
原告の所属タレントであった被告の労働者性を肯定して、労働基準法16条違反により、専属マネジメント契約における違約金条項を無効と判断した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の所属タレントであった被告の労働者性を肯定して、労働基準法16条違反により、専属マネジメント契約における違約金条項を無効と判断した事例(控訴審係属中)
本件会社と配送業務を目的とする業務委託契約(基本契約)を締結した控訴人に、個別の配送業務の発注について諾否の自由があることなどを理由として、その労働者性を否定した事例(確定)
日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが認められる場合には、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の提供を受けている者に労働者派遣法40条の6第1項5号所定の偽装請負等の目的があったことが推認される旨判示した事例(上告審係属中)
原告は、被告から固定報酬を受ける一方で、月2回の定例会議における業務の進捗状況の確認を受けるなど、被告の業務上の指揮監督に従う関係が認められることなどから、労基法9条及び労契法2条1項の労働者に当たる旨判示した事例(控訴審係属中)