【交通事故】福岡高裁令和2年12月8日判決(判例時報2497号38頁)
民法719条1項後段の類推適用において、被害者が第2事故によって死亡した可能性があることの立証責任は被害者側にあるところ、被害者が第1事故により死亡したものと十分推認できることから、上記の類推適用を否認した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
民法719条1項後段の類推適用において、被害者が第2事故によって死亡した可能性があることの立証責任は被害者側にあるところ、被害者が第1事故により死亡したものと十分推認できることから、上記の類推適用を否認した事例(確定)
被告Bと被告Cとの間に客観的関連共同性が認められ、民法719条前段の共同不法行為が成立する場合、亡A、被告B及び被告Cの過失割合を検討するにあたっては、まず亡Aの死亡の直接の原因となった第2事故における亡Aの過失割合を検 …