【交通事故】大阪高裁平成31年1月22日判決(自保ジャーナル2042号16頁)
医学的には半月板の損傷が自然治癒することは殆どないとされていることから、右膝内側半月板損傷の機能障害に関し、後遺障害等級第12級相当の損害を認定した事例(確定) 【事案の概要】 (1)次の交通事故(本件事故)が発生した。 …
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
医学的には半月板の損傷が自然治癒することは殆どないとされていることから、右膝内側半月板損傷の機能障害に関し、後遺障害等級第12級相当の損害を認定した事例(確定) 【事案の概要】 (1)次の交通事故(本件事故)が発生した。 …
主治医から症状固定日を予告された後の可動域数値が信用できないことを前提に、原告の症状固定日と左肩関節の可動域制限に関する後遺障害等級を認定した事例(甲事件確定) 【事案の概要】 (1)甲事件:原告A、被告B、乙事件:原告 …
左肩と左手関節は、労働者災害補償保険法施行規則14条5項の「同一の部位」とはいえないと判示した事例(控訴中) 【事案の概要】 (1)被告は、消費者生活協同組合法に基づき非営利で共済事業を営む法人である。 原告と被告 …
被害者が症状固定により後遺障害を残した後、当該交通事故とは異なる原因で死亡した場合、別件判決において、100%の労働能力喪失を前提とする損害認定を受けたことは、本件事故における後遺障害逸失利益の算定に影響を与えないと判示 …