【交通事故】大阪地裁平成30年10月16日判決(自保ジャーナル2036号148頁)

左肩と左手関節は、労働者災害補償保険法施行規則14条5項の「同一の部位」とはいえないと判示した事例(控訴中)


【事案の概要】

(1)被告は、消費者生活協同組合法に基づき非営利で共済事業を営む法人である。
   原告と被告は、平成27年1月1日、原告を被共済者、共済期間を平成27年1月1日から同年12月31日とする①交通災害共済契約、②団体定期共済契約(以下、これらを併せて「本件共済契約」という。)を締結した。本件共済契約においては,被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として共済期間中に身体障害の状態になった場合、身体障害等級に応じた額の障害共済金が支払われる。
   なお、本件共済契約においては、身体障害等級の認定に際して、労働者災害補償保険法施行規則14に準じて行う旨定められている。

(2)次の交通事故(本件事故)が発生した。
   発生日時 平成27年3月30日午前9時8分頃
   発生場所 大阪府枚方市
   原告車  原告が運転する原動機付自転車
   事故態様 原告車が、上記の発生場所で転倒した。

(3)原告は、本件事故により、両足関節捻挫、左手関節捻挫、右足関節挫創等の傷害を負い、医療法人B病院にて治療を受け、平成28年3月18日に症状固定となった。

(4)損害保険料率算出機構は、平成28年8月19日、原告の左手関節痛につき、「局部に神経症状を残すもの」として自動車損害賠償保険法施行令(以下「自賠法施行令」という。)別表第二第14条9号に該当すると認定した。
   また、被告も、原告の左手関節痛につき、本件共済契約の契約規定別表第1「身体障害等級別支払割合表」の第14条9号に該当する旨認定した。

(5)原告は、本件事故前の平成22年10月18日、普通自動二輪車を運転中に転倒し、頸椎捻挫、左前腕打撲擦過傷等にて通院し、左肩打撲後の左肩の痛みにつき自賠法施行令別表第二第12級13号に、頸椎捻挫後の頸部の痛みにつき同別表14級9号に該当するものとされ、同併合12級と判断された。そして、被告は、原告に対し、左肩痛について、本件共済契約の契約規定別表第1「身体障害等級別支払割合表」の第12条12号、頸部痛について同表第14級9号、併合12級の身体障害があると認め、障害共済金70万円を支払った。


 【争点】

   本件事故による原告の左手関節痛が、平成22年10月18日の事故による原告の左肩の痛みとの関係で、労災補償保険法施行規則14条5項の「既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合」に該当するか否か。
   以下、裁判所の判断の概要を示す。


   なお、上記の争点に関する被告の主張は、以下のとおりである。
 ア 神経系統の機能障害に関しては、神経症状のある身体の部分等を勘案して、新たな身体障害によって既存障害による労働能力の喪失を超えて労働能力の喪失が生じたと認める余地がある場合には、「同一の部位」ではない新たな障害として扱う場合がある。
 イ ところで、労災の障害等級認定上、12級12は、「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」、14級9は、それよりも軽度のものが該当するとされ、被告の等級認定もこれに準じている。
   とすると、本件は、時には労務に支障が生じる場合があるという程度の左肩の痛みがあるところに、それよりもさらに軽微な左手関節の痛みが加わったという場合であり、左手関節痛によって既存障害による労働能力喪失を新たに超える程度の労働能力の喪失が生じたとまで認めることは困難である。
 ウ したがって、本件事故による原告の左手関節痛は、既存障害と「同一の部位」についてのものであって、別の新たな障害が生じたとも、「加重」に該当するとも認められず、共済金発生の余地はない。


【裁判所の判断】

 (1)本件共済契約においては、身体障害等級の認定に際して、労働者災害補償保険法施行規則14に準じて行う旨定められている。そこで、共済金交付の可否を判断するに当っては、同条の解釈がまず重要となる。
(2)労働者災害補償保険法施行規則14条は、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1の障害等級表によることを定めている。
   そして、障害等級表は、まず、解剖学的観点から身体を「部位」に分け、次に、それぞれの部位における身体障害を機能の面に重点を置いた生理学的観点から一種又は数種の機能群に分けており(「障害の系列」)、障害の系列は、別紙「障害系列表」のとおり、35種の系列に細分されている。
   既存障害のある者につき新たな障害が発生した場合に問題となる同条5項の「同一の部位」とは、同一系列の範囲内の障害をいい、「障害の程度を加重した場合」とは,新たな障害が加わった結果、障害等級上、既存の障害よりも現存する障害が重くなった場合をいう。

(3)前記【事案の概要】(5)の2つの後遺障害は,いずれも「神経系統の機能又は精神の障害」(別紙「障害系列表」系列区分13)に該当する。そうすると、形式的にみれば、左肩の痛みと左手関節痛は、労働者災害補償保険法施行規則14条5項の「同一の部位」に関するものとなる。
   しかし、被告も自認するとおり、「神経系統の機能又は精神の障害」については、全てを「同一の部位」として扱うのは狭きに失し相当ではなく、損害として一体的に評価すべき身体の同一の類型的な部位に該当するか否かによって決するのが相当である。

(4)この点、
 ア 左肩と左手関節は、ともに左上肢であるものの、近接しているとまではいえない上、原告の左肩の痛みと左手関節痛は、中枢神経系の障害ではなく、いずれも局部に限定した神経症状を主体とする障害である。
 イ 運動機能の点からしても、肩は上肢の運動において全般的な役割を果たすのに対し、手関節はより狭い範囲の運動や細かい運動において役割を果たすのであり、両者はそれぞれ果たす役割が異なっている。
   これらの事情に照らすと、左肩と左手関節は、損害として一体的に評価すべき身体の同一の類型的な部位に該当するとは認められず、労働者災害補償保険法施行規則14条5項の「同一の部位」とはいえない。

(5)被告は、本件事故による原告の左手関節痛につき、本件共済契約に基づき、共済金を支払う義務を負う(全部認容)。


【参照条文】

労働者災害補償保険法施行規則
14条1項 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。
14条5項 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る傷害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付から,既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる傷害補償給付の額(括弧書き略)を差し引いた額による。

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