【交通事故】神戸地裁令和元年9月12日判決(自保ジャーナル2059号127頁)
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)
交通事故により人的損害が生じ、かつ、後遺障害が残存しない場合には、傷害の治療が終了した時から消滅時効が進行するとして、被告の消滅時効の抗弁を否認した事例(確定)
控訴人車両が、被控訴人車両が交差点で大回り左折を開始した時点で、同車両から約100m後方の距離の地点にいたことから、同車両に控訴人車両が衝突した事故は、控訴人の一方的過失によって発生したものと判示した事例(確定)
主要運動である外転・内転の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2をわずかに上回り、かつ、参考運動である外旋・内旋の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2以下に制限されている右肩関節機能障害の程度について、自賠責と同様、後遺障害等級第10級10号に該当する旨判示した事例(本訴確定)