【交通事故】東京高裁令和2年6月11日判決(自保ジャーナル2078号55頁)
控訴人車両が、被控訴人車両が交差点で大回り左折を開始した時点で、同車両から約100m後方の距離の地点にいたことから、同車両に控訴人車両が衝突した事故は、控訴人の一方的過失によって発生したものと判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人車両が、被控訴人車両が交差点で大回り左折を開始した時点で、同車両から約100m後方の距離の地点にいたことから、同車両に控訴人車両が衝突した事故は、控訴人の一方的過失によって発生したものと判示した事例(確定)
主要運動である外転・内転の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2をわずかに上回り、かつ、参考運動である外旋・内旋の可動域が健側(左肩関節)の可動域の1/2以下に制限されている右肩関節機能障害の程度について、自賠責と同様、後遺障害等級第10級10号に該当する旨判示した事例(本訴確定)
原告が被告車との衝突を予測することは困難であり、かつ、本件事故により身体に受けた衝撃が軽度ではないことから、原告が本件事故により受傷したことを認めた事例(確定)
被告には、原告運転の自動二輪車が被告運転の貨物自動車を追い越すことの予見可能性も結果回避可能性もないとして、その注意義務違反を否認した事例(控訴審係属中)