【労働】最高裁令和元年11月7日判決(労働判例1223号5頁)
原審が、契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく、被上告人の請求を認容した点に判断の遺脱があると判示した事例(一部破棄・差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原審が、契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく、被上告人の請求を認容した点に判断の遺脱があると判示した事例(一部破棄・差戻し)
配転命令やその前後の諸事情について、「やむを得ない事由」が存するか否かという視点から判断を加えて、有期労働契約社員に対する解雇を無効と判断した事例(上告審にて高裁に差戻し)
原告が解雇を回避するために退職合意をしたとは認め難く、退職合意の動機が表示された事実もないことから、退職合意について原告に錯誤があったとは認められないと判示した事例(確定)
従前と異なる業務(部品仕訳作業)を行わせる指示が権利濫用に当たらず、これに従わなかった原告に対する解雇が有効と判断された事例(控訴後控訴棄却)