【交通事故】最高裁令和5年10月16日判決(裁判所ウェブサイト)
保険会社が、保険金請求権者に対し、人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合には、保険金請求権者との間で、いわゆる人傷一括払合意をしていたとしても、上記保険会社が支払った金員は、特段の事情のない限り、その全額について人身傷害保険金として支払われたものと解すべき旨判示した事例(一部自判)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
保険会社が、保険金請求権者に対し、人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合には、保険金請求権者との間で、いわゆる人傷一括払合意をしていたとしても、上記保険会社が支払った金員は、特段の事情のない限り、その全額について人身傷害保険金として支払われたものと解すべき旨判示した事例(一部自判)
人身傷害保険の被保険者が人傷社に対して自賠責保険による損害賠償額の支払の受領権限を委任したものとは認められず、同人の損害賠償義務者に対する損害賠償請求権の額から、人傷社が自賠責保険から自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払として受領した金員に相当する額を全額控除することはできない旨判示した事例(破棄自判)
交通事故の被害者であり、かつ、労働災害の被災労働者である者に対して支払われた労働総合災害保険金(法定の労災補償に一定の補償を上積みするもの)の額については、同人に生じた消極損害(休業損害、逸失利益)の額から控除することによって損益相殺的な調整を行うべきことを判示した事例(確定)
支払済みの人傷保険金の限度で損害賠償請求権が人傷社に移転するとの協定書に基づいて、人傷社が自賠責保険から受領した自賠責保険金は、被害者と加害者との間では、加害者の過失部分に対する弁済に当たる旨判示した事例(上告受理申立中)