【交通事故】東京地裁令和4年5月31日判決(自保ジャーナル2145号34頁)
原告の右下肢の可動状態の回復状況、職種その他の事情に照らして、逓減方式にて休業損害を算定し、原告の年齢を考慮して、後遺障害逸失利益の基礎収入を、症状固定時の男性高卒全年齢計の469万9400円の約89%とした事例(控訴審確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の右下肢の可動状態の回復状況、職種その他の事情に照らして、逓減方式にて休業損害を算定し、原告の年齢を考慮して、後遺障害逸失利益の基礎収入を、症状固定時の男性高卒全年齢計の469万9400円の約89%とした事例(控訴審確定)
立証という訴訟活動に伴う有形無形のコスト等を踏まえると、休車損害の額の立証が困難な事案であるとして、休車損害発生の有無を検討した上で、民訴法248条を適用して損害額を算定した事例(控訴審係属中)
聴覚障害者の基礎収入について、死亡時の賃金センサスの全労働者平均賃金497万2,000円の85%に相当する422万6,200円と判示した事例(控訴審係属中)
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)