【名誉毀損】東京地裁令和2年11月13日(労働判例1246号64頁)
会社と労働組合との団体交渉に参加した組合員が、会社側の社労士である原告を指して、「平気で嘘をつくブラック社労士やなりすまし社労士」などと論評した投稿は、原告の社会的評価を低下させるものの、上記論評の前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があることから、違法性ないし責任が阻却される旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
会社と労働組合との団体交渉に参加した組合員が、会社側の社労士である原告を指して、「平気で嘘をつくブラック社労士やなりすまし社労士」などと論評した投稿は、原告の社会的評価を低下させるものの、上記論評の前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があることから、違法性ないし責任が阻却される旨判示した事例(確定)
発信者情報開示請求訴訟において、権利侵害の明白性の要件について権利侵害された者が権利回復を図ることができないような解釈運用がされるべきでないとして、控訴人提出の各陳述書によって権利侵害の明白性の立証が一応できていると認定した事例(確定)
本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)侵害を認めた上で、その損害額を「fotoQuote」の料金表に従って算定した事例(確定状況不明)
既にグーグルなどの検索サイトでは検索結果として表示されなくなっていることなどから、ツイッターに投稿された記事の削除請求を認めなかった事例(上告・上告受理申立中)