【民事】東京高裁令和2年11月5日判決(判例秘書L07520403)
事業者が「合理的に判断」した場合に自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
事業者が「合理的に判断」した場合に自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)
契約車両を主に使用する者が運転免許を有していないとき、同人の配偶者は記名被保険者となり得ないとして、保険会社による詐欺取消(民法121条本文)を認めた事例(確定)
事業者の「判断」で自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)