【労働】神戸地裁姫路支部平成31年3月18日判決(労働判例1211号81頁)
違法な退職勧奨・自宅待機命令後になされた配転命令について、権利濫用に当たるというべき特段の事情は見当たらず、無効であるとは認められないと判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
違法な退職勧奨・自宅待機命令後になされた配転命令について、権利濫用に当たるというべき特段の事情は見当たらず、無効であるとは認められないと判示した事例(確定)
自動二輪車を運転する原告は、必要がないのに急ブレーキをかけた結果、自車のコントロールを失って転倒したとして、原告に8割の過失を認めた事例(控訴中)
本件配転命令は、原告に経済的な不利益を及ぼしてまで行う業務上の必要性に欠け、人事権の濫用として無効であり、原告に対する不法行為を構成する旨判示した事例(確定)
1審原告の性格等は、同様の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものではなかったとして、民法722条2項の類推適用による減額をしなかった事例(上告後上告不受理)