【名誉毀損】東京高裁令和2年11月11日判決(判例タイムズ1481号66頁)
発信者情報開示請求訴訟において、権利侵害の明白性の要件について権利侵害された者が権利回復を図ることができないような解釈運用がされるべきでないとして、控訴人提出の各陳述書によって権利侵害の明白性の立証が一応できていると認定した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
発信者情報開示請求訴訟において、権利侵害の明白性の要件について権利侵害された者が権利回復を図ることができないような解釈運用がされるべきでないとして、控訴人提出の各陳述書によって権利侵害の明白性の立証が一応できていると認定した事例(確定)
使用年数が約16年9月、走行距離が40万㎞超のタンクローリーについて、中古車市場における取引価格を算定するのは困難であるとして、その本件事故当時の時価を新車価格の10%程度と認定した事例(控訴審係属中)
教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示した事例(確定)
本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)侵害を認めた上で、その損害額を「fotoQuote」の料金表に従って算定した事例(確定状況不明)