【知的財産】東京地裁令和3年12月24日判決(判例タイムズ1500号231頁)
原告標章(ロゴタイプ)は、それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情がないとして、美術の範囲に属する著作物には該当しない旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告標章(ロゴタイプ)は、それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情がないとして、美術の範囲に属する著作物には該当しない旨判示した事例(確定状況不明)
被告車両がクリープ現象により発進して時速5km未満で原告車両に追突したことなどから、原告らが頸部等を負傷することはあり得ないとの被告の主張を採用せずに、原告らは本件事故により上記傷害を負ったと認定した事例(確定状況不明)
原告車の運転者が交差点内でハンドルを左に転把したのは、専ら同人において、対向方向から交差道路へ右折しようとしていた被告車のハンドル操作の意味の誤認に起因するとして、被告車の運転者の過失を否認した事例(確定)
人事権行使としての配置転換及び降格に伴う賃金の減額は、労働契約上の根拠がある場合には、労働者はこれに服する義務があるところ、就業規則の一部を構成し、周知性を有し、かつ、合理的な内容を定める年俸規程が、労働契約の内容となる旨判示した事例(確定状況不明)