【知的財産】東京地裁令和2年3月4日判決(コピライト715号63頁)
原告が創作的表現であると主張しているソースコードは、作成者の個性が表れているということはできず、著作権法で保護されるべき著作物であると認めることはできないと判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が創作的表現であると主張しているソースコードは、作成者の個性が表れているということはできず、著作権法で保護されるべき著作物であると認めることはできないと判示した事例(確定状況不明)
リツイートにより写真に付加された著作者の氏名がトリミングされた形で表示される場合、それがツイッターの仕様によるものであり、かつ、ユーザーにおいて画像をクリックすれば氏名表示部分を見ることができるとしても、当該写真に係る著作者の氏名表示権の侵害が認められる旨判示した事例(確定)
ログイン型SNSにおいて、当該ログイン状態を利用して投稿行為が行われたことの証明がなされていないことから、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求が認められなかった事例(確定)
パブリシティ権の形成における一審被告の寄与等を考慮して、その侵害によって生じた損害額(使用料相当額)についての原審の判断を是認した事例(確定状況不明)