【労働】東京地裁立川支部令和2年2月25日判決(自保ジャーナル2077号34頁)
使用者が、労災事故によって休職していた労働者に対し、試し勤務として、2ヶ月間、軽減かつ短時間の業務を行うことを内容とする雇用契約書を提示したことを、職場復帰のための準備期間を提供したものと評価して、労働者の未払給与請求を認めなかった事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
使用者が、労災事故によって休職していた労働者に対し、試し勤務として、2ヶ月間、軽減かつ短時間の業務を行うことを内容とする雇用契約書を提示したことを、職場復帰のための準備期間を提供したものと評価して、労働者の未払給与請求を認めなかった事例(確定)
労働審判の主文中に調停案として申立人が明確に拒絶した口外禁止条項を定めても、申立人が異議申立てをせずに消極的な合意に至ることは期待できなかったとして、口外禁止条項は労働審判法20条1項等に違反する旨判示した事例(確定)
原告は、被告から固定報酬を受ける一方で、月2回の定例会議における業務の進捗状況の確認を受けるなど、被告の業務上の指揮監督に従う関係が認められることなどから、労基法9条及び労契法2条1項の労働者に当たる旨判示した事例(控訴審係属中)
正社員と契約社員との間の住宅手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示する一方、両者の間の皆勤手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部破棄差戻し)