【労働】最高裁平成30年6月1日判決(労働判例1179号20頁)

正社員と契約社員との間の住宅手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示する一方、両者の間の皆勤手当の支給に係る労働条件の相違については、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる旨判示した事例(一部破棄差戻し)