【労働】東京地裁令和2年11月24日判決(労働判例1259号69頁)
本件会社と配送業務を目的とする業務委託契約(基本契約)を締結した控訴人に、個別の配送業務の発注について諾否の自由があることなどを理由として、その労働者性を否定した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
本件会社と配送業務を目的とする業務委託契約(基本契約)を締結した控訴人に、個別の配送業務の発注について諾否の自由があることなどを理由として、その労働者性を否定した事例(確定)
日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが認められる場合には、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の提供を受けている者に労働者派遣法40条の6第1項5号所定の偽装請負等の目的があったことが推認される旨判示した事例(上告審係属中)
使用者において解雇回避措置を検討ないし実施したとは評価されるためには、①P I P等の業務改善指導を行うとともに、原告の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施し、②配置転換だけでは業績改善に至らない場合には、職務等級(降級)や役職の引き下げを検討ないし実施する必要があると判示した事例(確定)
契約締結当初より5年を超えないことを契約条件としている雇用契約において、雇用契約の満了時に、原告が本件雇用契約による雇用の継続を期待することについて合理的な理由があるとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)