【労働】東京地裁令和4年5月13日判決(労働判例1278号20頁)
元労使間でなされた元労働者が元使用者に対して退職日から期間1年間の競業避止義務を負う旨の合意について、目的が明らかではないこと、禁じられる転職等の範囲が広範であり、その代償措置も講じられていないことから、公序良俗に反し無効である旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
元労使間でなされた元労働者が元使用者に対して退職日から期間1年間の競業避止義務を負う旨の合意について、目的が明らかではないこと、禁じられる転職等の範囲が広範であり、その代償措置も講じられていないことから、公序良俗に反し無効である旨判示した事例(確定)
人事権行使としての配置転換及び降格に伴う賃金の減額は、労働契約上の根拠がある場合には、労働者はこれに服する義務があるところ、就業規則の一部を構成し、周知性を有し、かつ、合理的な内容を定める年俸規程が、労働契約の内容となる旨判示した事例(確定状況不明)
雇用契約において固定した勤務日及び勤務時間を合意したのにもかかわらず、使用者が一方的にこれを削減するという労働条件の切下げをしたことは無効かつ違法であるとして、労働者の未払賃金請求を認めた事例(確定)
令和2年法律第14号による改正前の労働者災害補償保険法の下、労働者が複数の使用者の事業場で就労していた場合であっても、休業補償給付の給付基礎日額の算定に当たって、労働基準法上の災害補償責任を負わない使用者から支払われた賃金額を合算することはできない旨判示した事例(確定)