【労働】東京地裁令和3年12月23日判決(公刊物未登載)
人事権行使としての配置転換及び降格に伴う賃金の減額は、労働契約上の根拠がある場合には、労働者はこれに服する義務があるところ、就業規則の一部を構成し、周知性を有し、かつ、合理的な内容を定める年俸規程が、労働契約の内容となる旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
人事権行使としての配置転換及び降格に伴う賃金の減額は、労働契約上の根拠がある場合には、労働者はこれに服する義務があるところ、就業規則の一部を構成し、周知性を有し、かつ、合理的な内容を定める年俸規程が、労働契約の内容となる旨判示した事例(確定状況不明)
雇用契約において固定した勤務日及び勤務時間を合意したのにもかかわらず、使用者が一方的にこれを削減するという労働条件の切下げをしたことは無効かつ違法であるとして、労働者の未払賃金請求を認めた事例(確定)
令和2年法律第14号による改正前の労働者災害補償保険法の下、労働者が複数の使用者の事業場で就労していた場合であっても、休業補償給付の給付基礎日額の算定に当たって、労働基準法上の災害補償責任を負わない使用者から支払われた賃金額を合算することはできない旨判示した事例(確定)
労働者が殺菌剤の拭き取り作業の際に慢性的な健康被害を生じさせる程度の量の化学物質に被曝したとはいえないとして、拭き取り作業と労働者の化学物質過敏症との間の相当因果関係を否認した事例(控訴審にて取消し)