【労働】最高裁令和5年3月10日判決(労働判例1284号5頁)
時間外手当並びに調整手当から成る本件割増賃金につき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別できないことから,本件割増賃金の支払により同条の割増賃金が支払われたものとはいえない旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
時間外手当並びに調整手当から成る本件割増賃金につき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別できないことから,本件割増賃金の支払により同条の割増賃金が支払われたものとはいえない旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
元労使間でなされた元労働者が元使用者に対して退職日から期間1年間の競業避止義務を負う旨の合意について、目的が明らかではないこと、禁じられる転職等の範囲が広範であり、その代償措置も講じられていないことから、公序良俗に反し無効である旨判示した事例(確定)
人事権行使としての配置転換及び降格に伴う賃金の減額は、労働契約上の根拠がある場合には、労働者はこれに服する義務があるところ、就業規則の一部を構成し、周知性を有し、かつ、合理的な内容を定める年俸規程が、労働契約の内容となる旨判示した事例(確定状況不明)
雇用契約において固定した勤務日及び勤務時間を合意したのにもかかわらず、使用者が一方的にこれを削減するという労働条件の切下げをしたことは無効かつ違法であるとして、労働者の未払賃金請求を認めた事例(確定)