【労働】最高裁令和5年7月20日判決(判例タイムズ1513号80頁)

正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある旨判示した事例(破棄差戻し)

【労働】大阪高裁令和3年3月25日判決(労働判例1239号5頁)

出来高払制の賃金である能率手当について、賃金対象額から割増賃金である時間外手当Aを減額するとの計算方法が採られていることにつき、労働基準法37条の趣旨に反し、その実質において、能率手当として支払うことが予定されている賃金を時間外手当Aに置き換えて支払うものであると認めることはできない旨判示した事例(上告不受理により確定)