【労働】東京地裁令和元年8月7日判決(判例タイムズ1478号187頁)
採用内定通知後に実施したバックグラウンド調査により判明した事情を主たる理由とする内定取消を違法・無効と判示した事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
採用内定通知後に実施したバックグラウンド調査により判明した事情を主たる理由とする内定取消を違法・無効と判示した事例(控訴後和解)
原告の直属の上司が原告に対して行った数々の発言が、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与える行為に当たるものとして、国賠法上違法と認められた事例(控訴審係属中)
労働者の業務成績が不良であったことを認めつつ、使用者は、解雇に先だって、PIP等の業務改善指導を行うとともに、労働者の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施する必要があり、そのような業務成績改善の機会を与えずになされた解雇を無効と判断した事例(確定)
退職後も担当業務に関して生じた損害につき弁済義務を負う旨の労使間の合意は、労働者の自由意思によるものとはいえず、公序良俗に反し、無効と判断した事例(確定)