【労働】東京地裁令和2年6月11日判決(労働判例1233号26頁)
客観的には労働者派遣法40条の6第1項5号に違反することを認めつつ、作業者に対する指揮命令と業務委託・請負における注文者の指図との区別は困難であることなどから、派遣先(発注者)において同号の「免れる目的」は認められない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
客観的には労働者派遣法40条の6第1項5号に違反することを認めつつ、作業者に対する指揮命令と業務委託・請負における注文者の指図との区別は困難であることなどから、派遣先(発注者)において同号の「免れる目的」は認められない旨判示した事例(確定)
採用内定通知後に実施したバックグラウンド調査により判明した事情を主たる理由とする内定取消を違法・無効と判示した事例(控訴後和解)
原告の直属の上司が原告に対して行った数々の発言が、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与える行為に当たるものとして、国賠法上違法と認められた事例(控訴審係属中)
労働者の業務成績が不良であったことを認めつつ、使用者は、解雇に先だって、PIP等の業務改善指導を行うとともに、労働者の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施する必要があり、そのような業務成績改善の機会を与えずになされた解雇を無効と判断した事例(確定)