【民事】仙台地裁平成30年7月9日判決(判例秘書L07350694)
掲示板サービスを管理・運営する被告が、原告の氏名及び出自・国籍について虚偽の事実が記載されている投稿記事を削除しなかったことについて、プロバイダ責任制限法3条1項1号2号の要件を満たすことから、原告に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うと判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
掲示板サービスを管理・運営する被告が、原告の氏名及び出自・国籍について虚偽の事実が記載されている投稿記事を削除しなかったことについて、プロバイダ責任制限法3条1項1号2号の要件を満たすことから、原告に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うと判示した事例(確定状況不明)
事業者が「合理的に判断」した場合に自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)
第三者からの不正アクセスによって仮想通貨であるビットコインが外部に不正送付された事案において、ユーザーのパスワード管理が不十分であったことなどから、利用規約によって不正送付に係る各取引の効力がユーザーに及ぶと判示した事例(控訴審係属中)
請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することが許されると判示した事例(破棄自判)