【交通事故】広島高裁令和2年10月7日判決(自保ジャーナル2095号124頁)
被害者の受傷が手術以外に治療の効果が望めない状態であったにもかかわらず、被害者の意思により手術を受けずに対症療法を続けていたことから、その対症療法による治療も中止とされた時点で被害者の受傷は症状固定に至っていたと判示した事例(上告審にて確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被害者の受傷が手術以外に治療の効果が望めない状態であったにもかかわらず、被害者の意思により手術を受けずに対症療法を続けていたことから、その対症療法による治療も中止とされた時点で被害者の受傷は症状固定に至っていたと判示した事例(上告審にて確定)
青信号に従って走行していた自動車の運転者に対し、赤信号を無視して横断歩道を横断していた歩行者の過失の程度は相当に大きいとして、歩行者の損害について7割の過失相殺がされた事例(確定)
本件事故により原告に胸郭出口症候群の症状が発現したことを認めつつ、本件事故により原告の線維性の組織に生じた外傷性変化が半年以上継続するとは認められないことなどから、原告の上記症状を後遺障害と認定しなかった事例(控訴審係属中)
身体障がい者等級2級の認定を受ける聴覚障害者の死亡による逸失利益の基礎収入として、平成29年賃金センサス・男性・大卒・全年齢平均額の90%を認めた事例(確定)