【交通事故】名古屋地裁令和3年1月13日判決(自保ジャーナル2090号65頁)
身体障がい者等級2級の認定を受ける聴覚障害者の死亡による逸失利益の基礎収入として、平成29年賃金センサス・男性・大卒・全年齢平均額の90%を認めた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
身体障がい者等級2級の認定を受ける聴覚障害者の死亡による逸失利益の基礎収入として、平成29年賃金センサス・男性・大卒・全年齢平均額の90%を認めた事例(確定)
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)
民法719条1項後段の類推適用において、被害者が第2事故によって死亡した可能性があることの立証責任は被害者側にあるところ、被害者が第1事故により死亡したものと十分推認できることから、上記の類推適用を否認した事例(確定)
被害者に存した多発助骨骨折が本件事故により生じたものと推認できず、本件事故を原因とする肺挫傷ないし血胸が生じたこと及びそれが貧血の原因であったことも認められないとして、同人の死亡と本件事故との間の相当因果関係を否認した事例(控訴審係属中)