【交通事故】横浜地裁令和3年10月25日判決(自保ジャーナル2111号46頁)
被告車両がクリープ現象により発進して時速5km未満で原告車両に追突したことなどから、原告らが頸部等を負傷することはあり得ないとの被告の主張を採用せずに、原告らは本件事故により上記傷害を負ったと認定した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被告車両がクリープ現象により発進して時速5km未満で原告車両に追突したことなどから、原告らが頸部等を負傷することはあり得ないとの被告の主張を採用せずに、原告らは本件事故により上記傷害を負ったと認定した事例(確定状況不明)
原告車の運転者が交差点内でハンドルを左に転把したのは、専ら同人において、対向方向から交差道路へ右折しようとしていた被告車のハンドル操作の意味の誤認に起因するとして、被告車の運転者の過失を否認した事例(確定)
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)
既往症である糖尿病の存在が、治療の内容、期間及び後遺障害の内容及び程度等に一定の影響を与えたことは否定できないとして、損害の公平な分担の見地から民法722条を類推し、各損害につき平均して15%の素因減額をした事例(確定)