【交通事故】神戸地裁令和4年3月31日判決(自保ジャーナル2128号120頁)
道路工事の下請業者から交通誘導等の警備業務を再下請けした者の従業員である警備員の不法行為について、元請業者及び下請業者の民法715条に基づく損害賠償責任を否認した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
道路工事の下請業者から交通誘導等の警備業務を再下請けした者の従業員である警備員の不法行為について、元請業者及び下請業者の民法715条に基づく損害賠償責任を否認した事例(確定)
控訴人の訴える神経症状は、糖尿病を中心とする控訴人の既存疾患によるものである疑いを払拭することができず、本件事故との相当因果関係を認めることはできない旨判示した事例(確定)
原告の主張するリンパ管損傷が存在していたとしても、事故態様及び発症時期から、その原因が本件事故にあるとはいえない上、原告の症状は他の機序によるものと符合するとして、原告の症状と本件事故との因果関係を否認した事例(控訴後和解)
事故が原告の故意によって発生したものであり、被告において、原告の故意による事故の発生まで予見することを求めることはできないことから、被告の過失を否認した事例(確定)