【交通事故】東京高裁令和元年11月28日判決(自保ジャーナル2063号93頁)
控訴人らが被控訴人の加入する任意保険会社による事前認定申請に協力しなかった期間、当事者間で示談交渉が継続していたとは認められないことから、被控訴人による消滅時効の援用は信義則に反しない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人らが被控訴人の加入する任意保険会社による事前認定申請に協力しなかった期間、当事者間で示談交渉が継続していたとは認められないことから、被控訴人による消滅時効の援用は信義則に反しない旨判示した事例(確定)
被告には、原告運転の自動二輪車が被告運転の貨物自動車を追い越すことの予見可能性も結果回避可能性もないとして、その注意義務違反を否認した事例(控訴審係属中)
交差点での直進車と左方からの左折車との間の事故で、事故発生前に直進車も左折車も停止していたことから、個別事情を踏まえ、両運転者の過失割合を検討した事例(確定)
MRI検査で椎間板突出が認められる頸椎に対応する神経根と頸部痛及び両腕から手のしびれとの間の対応関係を認め、原告の後遺傷害等級を自賠法施行令別表第二第12級相当と判示した事例(確定)