【交通事故】札幌地裁令和元年12月25日判決(自保ジャーナル2065号75頁)
原告と被告車が原告が主張する態様で2回接触したとの事実は、同事実が実況見分調書に記載されていないことなどから認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告と被告車が原告が主張する態様で2回接触したとの事実は、同事実が実況見分調書に記載されていないことなどから認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
主治医により作成された2通の後遺障害診断書の症状固定日の記載が異なるところ、先に作成された後遺障害診断書の記載日をもって症状固定日を認定した事例(控訴後和解)
事故態様に関する原告の主張の変遷は非常に不自然であり、その最終的に主張・供述する内容も原告が被告車両との接触を避けようとした行動として不合理なものであるとして、請求を棄却した事例(控訴審判決確定)
控訴人らが被控訴人の加入する任意保険会社による事前認定申請に協力しなかった期間、当事者間で示談交渉が継続していたとは認められないことから、被控訴人による消滅時効の援用は信義則に反しない旨判示した事例(確定)