【交通事故】金沢地裁令和元年12月20日判決(自保ジャーナル2085号81頁)
原告(症状固定時38歳)に残存した右肩の疼痛及び右肩関節の可動域制限は、後遺障害等級14級にとどまるとしつつ、原告の就労に与える影響を考慮して、67歳に達するまでの29年にわたり、後遺障害等級13級に相当する労働能力喪失率9%を認めた事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告(症状固定時38歳)に残存した右肩の疼痛及び右肩関節の可動域制限は、後遺障害等級14級にとどまるとしつつ、原告の就労に与える影響を考慮して、67歳に達するまでの29年にわたり、後遺障害等級13級に相当する労働能力喪失率9%を認めた事例(控訴後和解)
使用年数が約16年9月、走行距離が40万㎞超のタンクローリーについて、中古車市場における取引価格を算定するのは困難であるとして、その本件事故当時の時価を新車価格の10%程度と認定した事例(控訴審係属中)
原告が被告車との衝突を予測することは困難であり、かつ、本件事故により身体に受けた衝撃が軽度ではないことから、原告が本件事故により受傷したことを認めた事例(確定)
被保険者が訴訟を提起する必要性の程度等が低いことや訴訟の審理経過等を踏まえると、保険会社が被保険者による弁護士費用保険金の請求について同意をしないことが裁量権の逸脱又は濫用に当たらない旨判示した事例(上告不受理により確定)