【交通事故】福岡高裁令和元年11月27日判決(自保ジャーナル2074号143頁)
被保険者が訴訟を提起する必要性の程度等が低いことや訴訟の審理経過等を踏まえると、保険会社が被保険者による弁護士費用保険金の請求について同意をしないことが裁量権の逸脱又は濫用に当たらない旨判示した事例(上告不受理により確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被保険者が訴訟を提起する必要性の程度等が低いことや訴訟の審理経過等を踏まえると、保険会社が被保険者による弁護士費用保険金の請求について同意をしないことが裁量権の逸脱又は濫用に当たらない旨判示した事例(上告不受理により確定)
TFCC損傷に基づく神経症状の後遺障害(後遺障害12級13号)を残す控訴人について、本件事故後も収入減少することがなかったこと等を考慮して、一定の労働能力喪失(9%、10年)を認めた事例(確定)
行政書士を受任者とし、自賠責保険の被害者請求を受任事項とする委任契約を、法的紛議の生じる蓋然性が高い事案に関するものであったこと等から、弁護士法72条に違反し、公序良俗に反して無効と判断した事例(控訴審係属中)
原告が本件事故後に税理士業務を休業した事実が認められず、その他の収入(給与、役員報酬)の減少も認められないことなどから、休業損害の発生を否認した事例(控訴審係属中)